和歌山県和歌山市:稼げる観光コンテンツ創出支援事業補助金/2次募集

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

本市が有する自然、歴史、文化、食等の魅力的な地域資源を活かし、稼ぐことのできる観光コンテンツを創出することにより、市内における観光消費を促し、観光産業の振興に寄与することを目的として、予算の範囲内において和歌山市稼げる観光コンテンツ創出支援事業補助金を交付します。

・報酬
事業実施のために臨時的に雇い入れた活動スタッフ等(アルバイトを含む。)の人件費(ただし、補助対象経費の合計20パーセント以内とする。)
・報償費
講師、専門家、出演者等の派遣に要する謝礼金(ただし、補助対象経費の合計5パーセント以内とする)
・需用費
チラシ、ポスター、看板等の作成に要する消耗品費又は印刷製本費
・委託料
専門知識、技術等を要する業務を外部に委託した費用
・使用料及び賃借料
イベント等の会場等の使用料又は機器等のレンタル料
・役務費
通信運搬費、広告料(WEB広告等に要する経費)、手数料、保険料、翻訳料及び通訳料
・備品購入費
耐用年数が1年以上で、汎用性がなく事業実施に必要な機器等の購入費(ただし、補助対象経費の合計5パーセント以内とする。)
・その他
その他事業のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認めたもの


和歌山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本市が有する魅力的な地域資源を活かして顧客目線での体験プログラムやツアー等といった地域の魅力を向上させるサービスを企画し、実施されるもので、市内の宿泊客数及び観光需要を増加させ、本補助事業終了後も継続的な実施が見込まれる事業

■補助対象事業のその他の要件
1.次の要件をいずれも満たす事業であること
・市外からの誘客が見込める事業であること。
・補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から2年間継続して観光コンテンツの提供を行える事業であること。
・本市から本要綱に基づく補助金以外の補助金、負担金等の経済的支援を受けていない事業であること。
・本市が共催していない事業であること。
・観光コンテンツの提供が市内で行われる事業であること。
・新規の事業であること又は過去に実施したことのある事業のうち、発展若しくは拡充が行われる事業であること。
・アンケート調査等で、事業の評価、参加者の属性、宿泊客数、NPS(ネットプロモータースコア)等を把握できる事業であること。
2.上記1の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象外とする。
・物品の購入及び施設の新設や改修を主たる目的とする事業
・既存事業の軽微な変更など、新規性に乏しい事業
・国、県等からの補助金等と本補助金との合計額が総事業費を上回る事業
・政治活動又は宗教活動と認められる事業
・法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれのある事業
・その他、市長が適当でないと認める事業

2025/07/01
2025/08/08
■補助対象事業者について
次のいずれかの事業者であること
・市内に本店又は主たる事務所を有する法人
・市内に住所を有する個人事業主(直近2年間に事業実績があること)

■補助対象事業者のその他の要件
次の要件をいずれも満たす事業者であること
・市税及び国税を完納していること。
・申請者又はその役員が次のいずれにも該当しない者であること。
・暴力団員(和歌山市暴力団排除条例(平成23年条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
・法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員に該当する者
・暴力団(和歌山市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
・不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で暴力団又は暴力団員を利用している者
・暴力団若しくは暴力団員の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当の反対給付を受けないで金品その他の財産上の利益を供与した者
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者ではない者
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではない者

■応募方法
参加申込書に必要書類を添えて提出してください。
受付期間:令和7年7月1日(火曜日)~同年8月8日(金曜日)午後5時15分(必着)
提出方法:持参又は郵送
※受付期間は土曜日・日曜日・祝日を除く。
※受付時間は午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分
※応募書類の記載方法など不明な点がございましたら、観光課までお問合せください。

■提出先
和歌山市 産業交流局 観光国際部 観光課 政策誘客班
住 所:〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所本庁舎10階
電 話:073-435-1234
メール:kanko@city.wakayama.lg.jp

産業交流局 観光国際部 観光課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1234 ファクス:073-435-1263

本市が有する自然、歴史、文化、食等の魅力的な地域資源を活かし、稼ぐことのできる観光コンテンツを創出することにより、市内における観光消費を促し、観光産業の振興に寄与することを目的として、予算の範囲内において和歌山市稼げる観光コンテンツ創出支援事業補助金を交付します。

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