富山県:外国人材入国前日本語教育等支援事業費補助金(技能実習生)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年8月02日
富山県では、外国人材の県内定着に向けて、県内企業が一定要件を満たす入国前日本語教育等を実施した場合、日本語教育や入国後の定着サポート、渡航に要する経費の一部を助成します。
※高度人材と技能実習生で、補助対象者等の要件が異なります。
補助事業に要する経費のうち、富山就職プログラム・一定時間以上の入国前講習の実施に要する費用(人件費、教室代金、教材費等)、外国人材入国後サポートの実施に要する費用(人材紹介会社に外国人材入国後サポート業務を委託する費用)、渡航費用等(外国人材が日本に渡航する際に要する費用(航空・列車運賃の特別料金(ファーストクラス料金、グリーン料金)は対象外)、入管手続きを行政書士等に委託する費用)その他外国人材の受入に必要な経費で知事が適当と認めるもの(県外国人共生社会推進課への事前協議が必要)
①高度外国人材
・マッチングした外国人材に、現地日本語教育や日本企業文化、日本のビジネスマナーや富山県の生活環境・ルールに関する研修等を内容とする「富山就職プログラム」を受講させる事業
・紹介元の人材紹介会社に、「外国人材入国後サポート業務」を委託する事業
②技能実習生
・技能実習生が入国する前に「一定時間以上の入国前講習」を実施する事業
①②共通
・外国人材が日本へ渡航する際に要する費用に関する事業
2026/04/09
2027/01/29
①高度外国人材の場合
とやま外国人材活用・定着支援デスクを経由し、富山県が連携契約するいずれかの人材紹介会社を通じてマッチングした外国人材に対して、現地教育等の「富山就職プログラム」を実施した以下の事業者
ア 県内企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る。)又は個人事業主
イ 外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合等)
②技能実習生の場合
外国人技能実習生受入前に、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)第10条第2項第7号ハに従って監理団体等が実施した「一定時間以上の入国前講習」について、その実費を負担した商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)に定める小規模事業者
【申請】
補助金交付申請書類を作成のうえ、郵送又は電子メールでご提出ください。
【補助事業終了の報告】
補助対象事業が終了してから21日以内又は令和9年3月5日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第10号)を提出してください。
所属課室:地方創生局多文化共生推進室外国人共生社会推進課外国人共生社会推進担当
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館4階
電話番号:076-444-8873
ファックス番号:076-444-9612
E-mail:atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp
富山県では、外国人材の県内定着に向けて、県内企業が一定要件を満たす入国前日本語教育等を実施した場合、日本語教育や入国後の定着サポート、渡航に要する経費の一部を助成します。
※高度人材と技能実習生で、補助対象者等の要件が異なります。
関連する補助金