長崎県大村市:「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」による優遇措置

上限金額・助成額200万円
経費補助率 0.7%

「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」により、以下の優遇措置が適用されます。

・小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
・株式会社・合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置
・日本政策金融公庫の融資制度での優遇

■小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
小規模事業者が取り組む販路開拓などの取り組みを支援する、小規模事業者持続化補助金の創業枠の申請が可能になります。
通常枠:上限50万円
創業枠:上限200万円
(注記)大村商工会議所に申請後、別途審査を受ける必要があります。

■株式会社・合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置
通常の税率:資本金の額×0.7パーセント(株式会社15万円、合同会社6万円が下限)
軽減措置後の税率:資本金の額×0.35パーセント(株式会社7.5万円、合同会社3万円が下限)
(注記)法人登録前に証明を取得し、法務局へ提出する必要があります。

■日本政策金融公庫の融資制度での優遇
新規開業・スタートアップ支援資金の基準利率が、0.4パーセント引き下げられます。
(注記)別途、日本政策金融公庫で審査を受ける必要があります。


大村市
小規模企業者
市内での創業

2025/05/07
2026/03/31
大村市創業塾を受講して創業した人は、次の条件を満たすことで小規模事業者持続化補助金の申請上限額が増額されたり、登録免許税の軽減措置などの支援を受けることができます。ただし、既に創業している場合は、創業後5年未満の人が対象です。
1. 創業塾全5回講座のうち、4回以上受講すること
2. 大村商工会議所または大村市産業支援センターの経営指導員による個別指導を受けること
3. 1および2を合わせて、1カ月以上にわたる指導を受けること
4. 上記全ての条件を満たし、「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」を受けること

必要書類を準備の上、商工振興課へ提出してください。

商工観光部商工振興課産業振興グループ 856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階 電話番号:0957-53-4111(内線:275) ファクス番号:0957-54-7135

「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」により、以下の優遇措置が適用されます。

・小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
・株式会社・合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置
・日本政策金融公庫の融資制度での優遇

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