助成の対象となる費用は、交付規程第6条に示すとおりです。詳細は、交付規程最終ページ別記の表をご確認ください。原則、助成金交付申請額は、消費税等を除外した額となります(免税事業者等を除く)。
I. 機械装置等費
II. 労務費
III. その他経費(消耗品費、旅費、外注費、諸経費)
IV. 委託費・共同研究費
助成事業者が事業内容の一部を委託又は共同研究を行う場合には、あらかじめ交付申請書への記載が必要です。委託及び共同研究の助成対象費用額は原則として助成対象費用の総額の50%未満です。
学術機関等への共同研究費の定額助成(100%助成)
助成事業者(提案者)が学術機関(国公立研究機関、国立大学法人、公立大学法人、私立大学、高等専門学校、国立研究開発法人)等と共同研究を実施する場合、交付規程第6条第2項に基づき、当該共同研究費については定額助成とします。学術機関等が助成事業者(申請者)となる場合や、助成事業者(申請者)が学術機関等に技術開発の一部を委託する場合は、定額助成とはなりませんのでご注意ください。
加えて、学術機関等への共同研究費のうち、NEDOが公共性・公益性があると認めた研究開発に要する費用については、交付規程第25条に定める収益納付の対象から除外できるものとします。収益納付の対象から除外となる、公共性・公益性のある共同研究を提案される場合は、提案書内に記載ください。審査において、認められなかった場合は、通常通り、収益納付の対象とさせていただきます。
助成事業者は、次の要件(交付規程第5条等)を満たす、単独ないし複数で助成を希望する、原
則本邦の企業、大学等の研究機関であることが必要です。なお、国外の企業等(大学、研究機関を
含む)の特別の研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から、国外企業等との連
携により実施することも可とします。ただし、研究機関等による単独提案は不可とします。
i. 助成事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
ii. 助成事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理的基
礎を有すること。
iii. 助成事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
iv. 当該助成事業者が遂行する助成事業が、研究開発計画に記載された内容を達成するために十分に有効な研究開発を行うものであること。
v. 当該助成事業者が助成事業に係る事業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
vi. 当該助成事業者が助成事業を国際連携による共同研究案件として実施することを目指している場合は、連携する国外の企業等(助成対象事業者には含まない)と共同研究にかかる契約・協定等を締結すること(又は連携の具体的予定を示すこと)ができること。また、知財
権の取扱いを適切に交渉、管理する能力を有すること。
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