I. 機械装置等費
II. 労務費
III. その他経費(消耗品費、旅費、外注費、諸経費)
IV. 委託費・共同研究費
・助成事業者が事業内容の一部を委託又は共同研究を行う場合には、あらかじめ交付申請書への記載が必要です。委託及び共同研究の助成対象費用額は原則として助成対象費用の総額の 50%未満です。
・学術機関等への共同研究費の定額助成(100%助成)
助成事業者(提案者)が学術機関(国公立研究機関、国立大学法人、公立大学法人、私立大学、高等専門学校、国立研究開発法人)等と共同研究を実施する場合、交付規程第 6 条第 2 項に基づき、当該共同研究費については定額助成とします。学術機関等が助成事業者(申請者)となる場合や、助成事業者(申請者)が学術機関等に技術開発の一部を委託する場合は、定額助成とはなりませんのでご注意ください。
・加えて、学術機関等への共同研究費のうち、NEDO が公共性・公益性があると認めた研究開発に要する費用については、交付規程第 25 条に定める収益納付の対象から除外できるものとします。収益納付の対象から除外となる、公共性・公益性のある共同研究を提案される場合は、提案書内に記載ください。審査において、認められなかった場合は、通常通り、収益納付の対象とさせていただきます。
助成事業者は、次の要件(交付規程第 5 条等)を満たす、単独ないし複数で助成を希望する、企業・大学等であることが必要です。ただし、研究機関等による単独提案は不可とし、国立研究開発法人が応募する場合、国立研究開発法人から民間企業への委託又は共同研究(委託先又は共同研究先へ資金の流れがないものを除く。)は、原則認めておりませんのでご留意ください。
i. 助成事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
ii. 助成事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。
iii. 助成事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
iv. 当該助成事業者が遂行する助成事業が、別途定める基本計画を達成するために十分に有効な研究開発を行うものであること。
v. 当該助成事業者が助成事業に係る企業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
vi. 本邦の企業・大学等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国外の企業・大学等(研究機関を含む)の特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観点から国外の企業・大学等との連携が必要な場合は、国外の企業・大学等も参画する形で実施することができる。
vii. 当該助成事業者が助成事業を国際連携による共同研究案件として実施することを目指している場合は、連携する国外の企業等(助成対象事業者には含まない)と共同研究にかかる契約・協定等を締結すること(又は連携の具体的予定を示す
こと)ができること。また、知財権の取扱いを適切に交渉、管理する能力を有すること。
viii. 助成事業の実施を通じ、「GX リーグ参画企業に求める取組(https://gxleague.go.jp/rules/gx-guidance/)」と同様の GX に係る取組を実施することを想定し、現在実施している内容及び交付決定した場合において実施する内容を(別添 8)の「GX に係る取組申告書」に記載し、これを提出すること。また、「GXに係る取組申告書」には、助成事業の実施による脱炭素(二酸化炭素削減)効果や目標、それらを定量的に把握するための体制・方法等について記載すること。
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