鹿児島県:令和7年度 中小企業事業承継加速化事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

県内中小企業の早期の事業承継を促進し,付加価値額の向上を図るため,第三者承継(M&A)の推進等による後継者確保の取組や承継後間もない経営者の新規事業の取組に係る経費の一部を助成します。

※令和7年度当初予算額 5,000千円

■第三者承継(M&A)促進補助
・アドバイザリー契約に基づく着手金・中間金(月額報酬等)・成功報酬等
・株価等企業価値算定に係る経費
・デューデリジェンスに係る経費
・不動産鑑定に係る経費 など

■新規事業挑戦支援補助
事業承継を契機として実施する新規事業に係る以下の経費
・市場調査費
 (自社で行うマーケティング調査に係る情報購入費,アンケート等印刷製本費,サンプル品配送料,会場借上料 等)
・経営計画策定費
 (専門家(認定経営革新等支援機関に限る)の支援を受けて行う新規事業計画の策定に要する経費)
・IT導入費
 (新規事業のためのITを活用したシステム化(管理システム,販売システム,受発注システム等)もしくはIT機器・ソフトウェアの導入に要する経費)
・研修費
 (新規事業のための座学研修や実地研修に要する経費)
・委託費
 (事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)したときの委託先に支払われる経費(専門性が高く,自ら実行することが困難な業務に限る))
・広報費
 (新規事業に係るパンフレット・チラシ等の作成,広告媒体活用のために支払われる経費)
・展示会等経費
 (展示会等の出展に要する経費)
・借損料
 (市場調査や販路開拓のために借り入れた店舗,事務所,駐車場,倉庫の賃借料及び共益費,店舗等専用の機械器具等のリース料・レンタル料)  など


鹿児島県
中小企業者,小規模企業者
■第三者承継(M&A)促進補助
1 第三者承継(M&A)を行う事業
2 認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業
 ※認定経営革新等支援機関とは,中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項に規定する認定を受けた,県内商工会議所,商工会,金融機関,税理士,公認会計士,中小企業診断士などのことをいいます。
3 令和7年4月21日(月曜日)から令和8年2月28日(金曜日)までに完了する事業
4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと

■新規事業挑戦支援補助
1 原則として,令和7年4月1日時点で,事業承継(代表者の交代)後,5年未満の県内中小企業者等が取り組む事業
2 令和7年4月21日(月曜日)から令和8年2月28日(金曜日)までに完了する事業
3 風俗営業等の規定及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと

2025/04/21
2025/12/26
■第三者承継(M&A)促進補助
第三者承継(M&A)を行う県内中小企業者等及び株主等
 ※ただし,売手側と買手側の間に人的・資本的関係がないこと
 ※株主とは,M&Aに伴い移動する株式を発行している中小企業(以下,「対象会社」という。)と共同申請した対象会社の議決権の過半数を1者で有する株主又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)のこと

■新規事業挑戦支援補助
原則として,令和7年4月1日時点で,事業承継(代表者の交代)後,5年未満の県内中小企業者等

「令和7年度鹿児島県中小企業事業承継加速化事業費補助金募集要項」に従って応募してください。
要項・応募様式等は公募ページからダウンロードできます。

【応募期間】
令和7年4月21日(月曜日)~令和7年12月26日(金曜日)17時必着
受付時間:8時30分~12時,13時~17時(土日,祝日は除く)
 ※受付期間中に予算の上限に達した場合は,その時点で受付を締め切ります。

鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課中小企業支援係 〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号 電話:099-286-2951 FAX:099-286-5576 E-mail:shien@pref.kagoshima.lg.jp

県内中小企業の早期の事業承継を促進し,付加価値額の向上を図るため,第三者承継(M&A)の推進等による後継者確保の取組や承継後間もない経営者の新規事業の取組に係る経費の一部を助成します。

※令和7年度当初予算額 5,000千円

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