鹿児島県:令和6年度 中小企業事業承継加速化事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

事業承継の経営課題を抱える県内中小企業に対し,企業評価やM&A等に係る経費の一部を助成することにより,鹿児島県内中小企業の円滑な事業承継を促進させるために行うものです。

■第三者承継(M&A)促進補助
第三者承継(M&A)に取り組む県内中小企業者等に対して,企業評価やM&A等に要する経費の一部を助成し,円滑な事業承継の促進を支援します。

■新規事業挑戦支援補助
事業承継を契機に新商品の開発や販路開拓などに取り組む県内中小企業者等に対して,新たな事業に要する経費の一部を助成し,企業の成長促進を支援します。

令和6年度当初予算額:6,000千円

■第三者承継(M&A)促進補助
・アドバイザリー契約に基づく着手金,中間金,成功報酬
・デューデリジェンスに係る経費
・株価等企業価値算定に係る経費
・不動産鑑定に係る経費

■新規事業挑戦支援補助
・市場調査費
(自社で行うマーケティング調査に係る情報購入費 等)
・経営計画策定費
(専門家(認定経営革新等支援機関に限る)の支援を受けて行う新規事業計画の策定に要する経費)
・IT導入費
(新規事業のためのITを活用したシステム化に要する経費)
・研修費(新規事業のための座学研修や実地研修に要する経費)
・委託費(専門性が高く,自ら実行することが困難な業務に限る)
・広報費
・展示会等経費(展示会等の出展に要する経費)
・借損料


鹿児島県
中小企業者,小規模企業者
■第三者承継(M&A)促進補助
1 中小企業者等が,M&Aにより事業承継に取り組む事業であること。
※売手側が県外に本店または本社(主たる事務所)を有する企業であるM&Aに係る事業は対象外となります。
※売手側と買手側の間に,人的・資金的関係がある中小企業者等によるM&Aに係る事業は対象外となります。
2 認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業であること。
※認定経営革新等支援機関とは,中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項に規定する認定を受けた,県内商工会議所,商工会,金融機関,税理士,公認会計士,中小企業診断士などのことです。
3 風俗営業等の規定及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。

■新規事業挑戦支援補助
1 令和6年4月1日時点で,事業承継(代表者の交代)後,5年未満の中小企業者等が取り組む事業であること。
2 風俗営業等の規定及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。

2024/08/26
2024/09/27
■第三者承継(M&A)促進補助
県内に本店又は本社(主たる事業所)を有する中小企業者等(ただし,みなし大企業は除く。)

■新規事業挑戦支援補助
県内に本店又は本社(主たる事業所)を有する中小企業者等(ただし,みなし大企業は除く。)

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
受付窓口への持参又は簡易書留郵便により提出して下さい。

■応募
鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課中小企業支援係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
電話:099-286-2951
FAX:099-286-5576
E-mail:shien@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課中小企業支援係 〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号 電話:099-286-2951 FAX:099-286-5576 E-mail:shien@pref.kagoshima.lg.jp

事業承継の経営課題を抱える県内中小企業に対し,企業評価やM&A等に係る経費の一部を助成することにより,鹿児島県内中小企業の円滑な事業承継を促進させるために行うものです。

■第三者承継(M&A)促進補助
第三者承継(M&A)に取り組む県内中小企業者等に対して,企業評価やM&A等に要する経費の一部を助成し,円滑な事業承継の促進を支援します。

■新規事業挑戦支援補助
事業承継を契機に新商品の開発や販路開拓などに取り組む県内中小企業者等に対して,新たな事業に要する経費の一部を助成し,企業の成長促進を支援します。

令和6年度当初予算額:6,000千円

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