全国:令和6年度 新たな麦流通モデルづくり事業/第6次公募

上限金額・助成額800万円
経費補助率 0%

輸入先国における不作、新型コロナウイルスの感染拡大、ロシアのウクライナ侵略を始めとする国際情勢の変化等により、輸入依存度の高い麦の安定供給に対するニーズが高まっている。
国産麦の安定供給体制の構築に向けては、品質・単収を高位安定化するための生産対策を中心に支援してきたところであるが、流通面においても克服すべき課題が残されている。国産麦については、品質低下や収穫量の減少の原因となることが知られているかび毒デオキシニバレノール(以下「DON」という。)について、令和4年4月から食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき穀類及び豆類の成分規格に小麦についての具体的な基準が新たに設定され、これを踏まえて農林水産省では令和5年3月に「麦類のデオキシニバレノール、ニバレノール汚染の予防及び低減のための指針」を改訂し、その予防及び低減を図っているところであるが、これに加えて、栽培環境、乾燥調製施設等の状況が各産地で異なる中、それぞれの産地の状況に合わせた取組を検討し、実施する体制の構築が必要である。

本事業では、国産麦の安定供給体制を強化するため、流通構造の構築に向けた新たな流通モデルづくり等の取組を支援する。

補助金の総額は 50 百万円

新たな流通モデルづくりに要する経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国産小麦の安定供給に向けた流通モデルづくり
DON及びニバレノール(以下「NIV」という。)汚染の予防、低減及び安心・安全な流通のため、生産から収穫、貯蔵、出荷等の各段階で実施すべき事項について検討や実証を行う等、産地に応じたDON及びNIV汚染の予防及び低減に対応した流通構造の体制を構築する。

2025/07/04
2025/07/28
次の要件を全て満たす者とする。
1 都道府県、市町村、農業関係機関(農業協同組合、農業協同組合連合会等)、農業者、実需者等の複数の関係者により構成されているコンソーシアムであること。このうち、都道府県の参加を必須とする。
2 その構成員(構成員が個人である場合にはその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
3 次の要件を満たすコンソーシアム規約が定められていること。
(1)代表者の選定、意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法及びその責任者、内部監査の方法等について明確に定められていること。
(2)(1)に掲げる各手続等につき複数の者が関与する等の事務手続に係る不正を未然に防止する仕組み及びその執行体制の整備について定められていること。
(3)事業計画、収支予算等を構成員が参加する総会等により承認することとしていること。

本事業の補助事業者となることを希望する者は、応募書類を作成し、提出期限までに下記の応募先に電子メールにて送付してください。

■応募・問合せ先
農林水産省農産局穀物課麦生産班
電話番号:麦生産班 03-6744-2108
メールアドレス:mugi@maff.go.jp
問合せの受付時間は、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前 10 時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。

■応募書類の提出に当たっての注意事項
(1)応募書類に虚偽の記載、不備等がある場合は審査対象外となる場合があります。
(2)応募書類の作成及び応募に係る費用は、応募者の負担とします。
(3)提出後の応募書類については、原則として、資料の差替えは不可とし、採択、不採択にかかわらず返却いたしません。
(4)提出された応募書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断で使用いたしません。

農林水産省農産局穀物課麦生産班 電話番号:麦生産班 03-6744-2108 メールアドレス:mugi@maff.go.jp

輸入先国における不作、新型コロナウイルスの感染拡大、ロシアのウクライナ侵略を始めとする国際情勢の変化等により、輸入依存度の高い麦の安定供給に対するニーズが高まっている。
国産麦の安定供給体制の構築に向けては、品質・単収を高位安定化するための生産対策を中心に支援してきたところであるが、流通面においても克服すべき課題が残されている。国産麦については、品質低下や収穫量の減少の原因となることが知られているかび毒デオキシニバレノール(以下「DON」という。)について、令和4年4月から食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき穀類及び豆類の成分規格に小麦についての具体的な基準が新たに設定され、これを踏まえて農林水産省では令和5年3月に「麦類のデオキシニバレノール、ニバレノール汚染の予防及び低減のための指針」を改訂し、その予防及び低減を図っているところであるが、これに加えて、栽培環境、乾燥調製施設等の状況が各産地で異なる中、それぞれの産地の状況に合わせた取組を検討し、実施する体制の構築が必要である。

本事業では、国産麦の安定供給体制を強化するため、流通構造の構築に向けた新たな流通モデルづくり等の取組を支援する。

補助金の総額は 50 百万円

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