滋賀県:若年層等確保・定着支援補助金(スキルアップ支援制度)/申請期間延長
2025年6月15日
若年層等確保・定着支援補助金の申請期間を令和8年1月30日(金)まで延長しますのでお知らせします。
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若年層等確保・定着支援補助金とは、事業者の皆様が若年の従業員に対する人材確保および定着支援策として、①奨学金返還支援、②スキルアップ支援(1.資格取得支援 2.代替職員確保支援)の一方、または両方を実施することに対する滋賀県が行う補助金です。
このページでは「②スキルアップ支援」について紹介します。
スキルアップ支援制度とは企業内におけるDXやGXを推進することを目的として、中小企業が従業員のスキルアップの取組に対し支給する手当を補助する資格取得支援と、企業の「人への投資」や人材育成に向けた取組の一環として、従業員が職務(有給の自己啓発休暇・サバティカル休暇等を含む)として研修活動等に参加する際、代替職員の確保に要する費用を補助する代替職員確保支援の二つがあります。
1. 資格取得支援
企業内における DX や GX を推進することを目的として、中小企業が従業員の資格取得にかかる奨励金等(一時金および例月支出する資格手当等)で取組を実施した当該年度の3月31日までに支出した費用の1/2の額(※取得のための経費は除く)
2. 代替職員確保支援
企業の「人への投資」や人材育成に向けた取組の一環として、支援事業対象従業員が職務として、または有給の特別休暇(自己啓発休暇・サバティカル休暇等)を取得して研修活動等に参加する際に企業が負担する以下の費用の1/2の額
(1)代替職員の新規確保に要する賃金・通勤手当・社会保険料・派遣経費
(2)支援対象従業員の周辺職員に対する応援手当
※業務を実施するために法令上必須である各種資格等の取得・更新や適性検査の受検、通常の事業活動として行われる研修に関する経費は補助対象外
1. 資格取得支援
企業内における DX や GX を推進することを目的として、中小企業が従業員の資格取得にかかる奨励金等(一時金および例月支出する資格手当等)で取組を実施すること
2. 代替職員確保支援
企業の「人への投資」や人材育成に向けた取組の一環として、支援事業対象従業員が職務として、または有給の特別休暇(自己啓発休暇・サバティカル休暇等)を取得して研修活動等に参加すること
2025/05/30
2026/01/30
■補助対象企業
・滋賀県内に事業所がある企業
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、「三方よし宣言」を行い、自社の採用・育成方針等を社内外に対して発信している企業
■支援対象者
補助対象企業に勤め、次の要件を全て満たす者
・雇用期間の定めのない従業員であること
・補助金の交付を受けようとする県の会計年度の末日において35歳以下であること
・県内の事業所等に勤務していること
・補助対象期間の末日(3月31日)時点において申請時と同じ補助金対象業に雇用されていること
・補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主とその親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く
・役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと
申請先:公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
申請期限:令和7年12月26日(金)→ 令和8年1月30日(金)
申請方法の詳細はこちら→https://www.shigaplaza.or.jp/service/yeps/
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ(大津市打出浜2-1 コラボしが21内) TEL:077-511-1411 E-mail:jo1999@shigaplaza.or.jp
若年層等確保・定着支援補助金の申請期間を令和8年1月30日(金)まで延長しますのでお知らせします。
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若年層等確保・定着支援補助金とは、事業者の皆様が若年の従業員に対する人材確保および定着支援策として、①奨学金返還支援、②スキルアップ支援(1.資格取得支援 2.代替職員確保支援)の一方、または両方を実施することに対する滋賀県が行う補助金です。
このページでは「②スキルアップ支援」について紹介します。
スキルアップ支援制度とは企業内におけるDXやGXを推進することを目的として、中小企業が従業員のスキルアップの取組に対し支給する手当を補助する資格取得支援と、企業の「人への投資」や人材育成に向けた取組の一環として、従業員が職務(有給の自己啓発休暇・サバティカル休暇等を含む)として研修活動等に参加する際、代替職員の確保に要する費用を補助する代替職員確保支援の二つがあります。
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