北海道虻田郡倶知安町:中心市街地空き店舗活用事業
2025年6月07日
倶知安町内における中心市街地の空き店舗の解消を促進し、商店街の振興及び活性化を図る事業を行おうとする商店街団体等に対し、当該事業に要する経費の一部を補助する。
■対象経費
〇小売商業店舗等
・家賃の場合:事業開始から12ヶ月分の家賃
・改装費用の場合:店舗等として出店するために必要となる改装費用
■補助率/限度額
〇小売商業店舗等
・家賃の場合:補助対象経費の1/3以内(上限 月額5万円)
・改装費用の場合:補助対象経費の1/3以内(上限50万円)
空き店舗の解消を促進し、商店街の振興及び活性化を図る事業
2025/04/01
2027/02/26
■対象エリア
都市計画法第8条1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域
※詳細は、公募ページの「対象エリア図」を参照
■小売商業店舗として活用する場合の要件(次の全てを満たすこと)
①空き店舗を活用して事業を開始する
※小売商業又はサービス業等を営む事業であること
②3年以上継続して営業する⇒家賃の補助の場合、事業を開始(事業開始前の準備期間を含む)し、家賃の支払いを開始した後1年経過後に申請できる
③中小企業者とし、倶知安商店連合会又は倶知安商工会議所に5年以上加入する者である
④週5日以上昼間に営業し、かつ、1日の営業時間が4時間以上であること。ただし、別に町長が指定する集積エリアで飲食店を開業するときは、昼間の営業を問わない
⑤空き店舗所有者と2親等以内の親族又は生計を一にする者ではない
⑥過去5年以内にこの補助金の交付を受けた者で、中心市街地の区域内において空き店舗に移転する者でない
⑦町税を滞納していない
※様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付申請について
家賃→補助対象期間における各年度の末日、又は補助対象期間が終了した日から1ヶ月以内
改装費→改装工事前に申請し、工事完了後に交付
■申請方法
〇申請書類の入手方法・入手場所
①倶知安町HPより HP右上の検索欄に”空き店舗”と入力
②倶知安町役場観光商工課商工労働係(2階14番窓口)
〇申請書類の提出
①郵送で提出
〒044-0001倶知安町北1条東3丁目3番地倶知安町役場観光商工課商工労働係 宛
②窓口に提出
倶知安町役場観光商工線課商工労働係(2階14番窓口)
観光商工課商工労働・企業誘致係 電話番号:0136-55-8666 FAX:0136-23-2044
倶知安町内における中心市街地の空き店舗の解消を促進し、商店街の振興及び活性化を図る事業を行おうとする商店街団体等に対し、当該事業に要する経費の一部を補助する。
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