北海道河西郡芽室町:新分野進出等支援補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

地域経済の活性化を目的として、新たな分野への進出、規模拡大等に取り組み、町内で新たな人の流れを生み出す事業を行う町内事業者に対し、芽室町新分野進出等支援補助金を交付します。

■上限額
新分野進出
1 芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域 200万円
2 上記1以外 100万円

規模拡大等
1 芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域 50万円
2 上記1以外 50万円

■対象経費
〇事業所等改修費
 事業所等の改修に要する経費(外構工事は対象外)*原則、町内事業者への発注に限る
〇備品購入費
 事業所等に設置する機械・装置・什器・備品等の購入に要する経費
 ※特に汎用性が高く、使用目的が事業遂行と特定できないもの(車両、パソコン等)は対象外です。
〇広告宣伝費
 開業や商品・サービスのPRを行い誘客等につなげる広告宣伝に要する経費
 ※広告宣伝費のみの申請は不可。事業所等改修費または備品購入費と合わせて申請した場合に限ります。
〇その他の経費
 上記に掲げるもののほか「補助対象経費の要件」を満たし、「補助対象にならない経費」に該当しない経費のうち、町長が適当と認めるもの

■補助対象にならない経費
(1) 土地・建物等の取得に係るもの
(2) 外構工事
(3) 家賃(敷金・礼金・保証金含む)、印紙、租税公課、光熱水費、役員報酬・人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料、借入金及び利子償還金、娯楽費、通信料、原材料費、消耗品費
(4) 建物の老朽化や経年劣化に伴う工事・修理
(5) 既存機器の老朽化や経年劣化に伴う更新、既存機器の廃棄処分
(6) 中古品・リース品・既存機器の修理・改造
(7) 生活空間(自宅等)として使用する部分に係るもの
(8) 消費税及び地方消費税に相当する額
(9) 国・北海道等の補助制度の対象となっているもの
(10)災害等に伴うもの
(11)その他、町長が適切でないと認めたもの *公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められるもの等

■補助金の額・補助上限額
補助対象経費×1/2 (1円未満切り捨て)
①新分野進出
 芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域:200 万円  以外:100 万円
②規模拡大:50 万円
③規模拡大のための事業所改装:50 万円


芽室町
中小企業者,小規模企業者
新たな分野への進出、規模拡大等に取り組み、町内で新たな人の流れを生み出す事業を行う取り組み
①新分野進出
経営規模拡大や業態転換のために、これまで営んでいた業種とは異なる業種に進出し、新たな事業所の開設や新たなサービスの提供に取り組むこと。
②規模拡大
業種を変更せずに、新たな事業所の開設や新たなサービスの提供に取り組むこと。
③規模拡大のための事業所改装
業種を変更せずに、新規顧客獲得等を図るための事業所等の改装に取り組むこと。

2026/03/30
2026/12/24
町内に事業所を有する事業者であり、新分野進出又は規模拡大等に取り組むこと(詳細な対象要件・必要書類は「申請の手引き」及び「新分野進出等支援補助金交付要綱」を参照)

1)郵送申請:申請書類一式を芽室町役場商工労政課宛に郵送(〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地)
2)窓口申請:申請書類一式を芽室町役場商工労政課(2階13番窓口)に持参
3)申請期限:2026年12月24日(木)
4)事業終了後、実績報告書類(実績報告書、事業報告書(新分野進出または規模拡大等)、収支決算書、商工会等加入確認書)を提出

芽室町役場 商工労政課 〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14 TEL:0155-66-5964(直通)

地域経済の活性化を目的として、新たな分野への進出、規模拡大等に取り組み、町内で新たな人の流れを生み出す事業を行う町内事業者に対し、芽室町新分野進出等支援補助金を交付します。

■上限額
新分野進出
1 芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域 200万円
2 上記1以外 100万円

規模拡大等
1 芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域 50万円
2 上記1以外 50万円

運営からのお知らせ