北海道河西郡芽室町:起業支援補助金
2025年6月05日
地域経済の活性化を目的として、町内で新たに人の流れを生み出す事業を起こす者に対し、芽室町起業支援補助金を交付します。
■補助対象経費
〇事業所等改修費
事業所等の改修に要する経費(外構工事は対象外)*原則、町内事業者への発注に限る
〇備品購入費
事業所等に設置する機械・装置・什器・備品等の購入に要する経費
※特に汎用性が高く、使用目的が事業遂行と特定できないもの(車両、パソコン等)は対象外です。
〇広告宣伝費
開業や商品・サービスのPRを行い誘客等につなげる広告宣伝に要する経費
〇その他の経費
上記に掲げるもののほか「補助対象経費の要件」を満たし、「補助対象にならない経費」に該当しない経費のうち、町長が適当と認めるもの
■補助対象にならない経費
(1) 土地・建物等の取得や除却に係るもの
(2) 家賃(敷金・礼金・保証金含む)、印紙、租税公課、光熱水費、役員報酬・人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料、借入金及び利子償還金、娯楽費、通信料、原材料費
(3) 生活空間(自宅等)として使用する部分に係るもの
(4) 消費税及び地方消費税に相当する額
(5) 芽室町の他の補助制度において補助対象経費となっているもの (6) その他、町長が適切でないと認めたもの *公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められるもの等
■補助金の額・上限額
([補助対象経費]-[国や北海道等の補助制度の補助金額])×1/2
①芽室町立地適正化計画に定める都市機能誘導区域:200万円
②上記以外:100万円
地域経済の活性化を目的として、町内で新たに人の流れを生み出す事業を起こす取り組み
2026/06/29
2026/12/24
芽室町内で新たに起業・創業する方を対象とした補助金です(対象要件の詳細は「申請の手引き」「起業支援補助金交付要綱」を参照)。
申請には、申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、(参考)特定創業支援等事業確認書の提出が必要です。
事業完了後は、実績報告書、事業報告書、収支決算書、(参考)商工会等加入確認書による実績報告が必要です。
①「申請の手引き」で対象要件等を確認し、申請書類(申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、(参考)特定創業支援等事業確認書)を準備する
②郵送申請(〒082-8651 北海道河西郡芽室町東2条2丁目14番地 芽室町役場商工労政課宛)または窓口申請(芽室町役場商工労政課2階13番窓口)にて申請(申請期限:2026年12月24日(木))
③審査・交付決定
④事業実施
⑤実績報告書類(実績報告書、事業報告書、収支決算書、(参考)商工会等加入確認書)を提出
芽室町役場 商工労政課
TEL:0155-66-5964(直通)
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
地域経済の活性化を目的として、町内で新たに人の流れを生み出す事業を起こす者に対し、芽室町起業支援補助金を交付します。
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