北海道名寄市:事業承継支援事業
2025年6月03日
中小企業の事業承継時に要する事業承継計画策定等のコンサルタント経費を補助することにより、円滑な事業承継を支援し、地域経済の維持を図ることを目的とする。
対象業種 不動産業,リース・レンタル業 ,
飲食業 ,
卸売業 ,
公務(他に分類されるものを除く) ,
サービス業全般 ,
複合サービス事業 ,
教育,学習支援業 ,
生活関連サービス業,娯楽業 ,
宿泊業 ,
学術研究,専門・技術サービス業 ,
農業,林業 ,
金融業,保険業 ,
運送業 ,
情報通信業 ,
電気・ガス・熱供給・水道業 ,
製造業 ,
建設業 ,
鉱業,採石業,砂利採取業 ,
漁業
対象経費 ・ 補助対象経費は、次に掲げる事項いずれにも該当するものであること。
① 使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 補助金の事業認定日以降に発生した経費
③ 証拠資料等によって金額が確認できる経費
・ 補助対象経費は事業認定日から1年以内に支出したものであること。
・ 国や北海道等から補助金等の助成を受けたときは、当該補助金等を控除した額(補助残)が補助対象となります。
・ 補助対象と認められるのは事業承継時に要するコンサルタント経費です。
コンサルタント経費とは、次に掲げるものとなります。
【コンサルタント経費の例示】
・ 専門業者への相談に係る経費
・ 初期診断に係る経費
・ 課題分析(見える化)や経営改善(磨き上げ)等に係る経費
・ ローカルベンチマークに係る経費
・ 株価など企業価値の算定に係る経費
・ 事業承継計画の策定に係る経費
・ M&Aの仲介及びマッチング登録に係る経費
・ M&Aの仲介委託に係る経費
・ 着手金 など
補助対象事業 ・ 事業承継に関する専門的な知識や経験を有する専門業者へ委託等して行われる事業のうち、円滑な事業承継に繋がる取組であること。
・ 次のいずれにも該当する事業であること。
① 事業承継により、引き続き名寄市内で事業を営み続けるものであること。
② 条例又は施行規則で定める申請者の資格や補助対象となる条件に合致していること。
・ 補助対象となるためには、事業承継等に係る専門業者との業務委託契約等を締結する前に事業承継支援事業認定申請書を提出し、事業認定を受ける必要があります。
・ 事業の「着手年月日」は、事業承継等に係る専門業者との業務委託契約等締結日とします。「完了年月日」は契約の内容により異なりますので、産業振興課までご確認ください。
・ 実績報告書の提出は、補助事業完了後 30 日以内(事業の完了月が3月である場合は3月末日まで)に提出してください。
公募開始日 2025/04/01
公募終了日 2026/03/31
主な要件 ■対象者
中小企業者等(北海道信用保証協会の定める信用保証対象業種。
ただし、病院、一般診療所、歯科診療所、テナントを含む大規模小売店舗及びチェーン店を除く。)
■申請者となる条件
下記の条件いずれにも該当すること
〇個人事業主の場合、市内に事務所・事業所を有しているもの
〇法人の場合、市内に本店・本社、支店・支社、営業所の法人登記がなされているもの
〇協同組合等の場合、主たる事務所を市内に有し、かつ組合員の4分の3以上のものがその主たる事務所又は事業所を市内に住所を有していること
〇暴力団員又は暴力団関係事業者が関与していないこと
〇市税を滞納していないこと
〇申請時点で、事業を営んでいること(開業届・営業許可証等の提出を求める場合があります)
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のための店舗等に関する事業を営むものではないこと
〇北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第19条に規定する有害がん具類を販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、もしくは交換する店舗等に該当しないこと
手続きの流れ ※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請フロー
①相談する
専門業者へ事業承継に係るコンサルティングを検討した段階で産業振興課へ相談し、申請書類の確認・作成を行ってください。
②事業認定申請する
業務委託契約等締結(事業の着手)の7日前までに事業認定申請書に関係書類を添付し、提出してください。
③対象事業認定
書類審査後、補助対象事業の認定が決定したら、「事業承継支援事業認定通知書」を郵送します。申請~審査~決定~郵送まで約1週間かかります。
④業務委託契約締結
事業計画書に基づき、業務委託契約等を締結し事業を実施締結後は速やかの契約書の写しを産業振興課へ提出してください。
⑤交付申請する
委託事業等の経費を支払い終わったら申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、提出してください。
⑥補助金の交付決定
書類審査後、補助金の交付が決定したら、「補助金交付決定通知書」を郵送します。申請~審査~決定~郵送まで約1週間かかります。
⑦交付決定されたら
補助金交付決定通知が届いたら速やかに、実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付して提出してください。
⑧補助金の確定
書類審査後、「補助金確定通知書」を郵送します。実績報告~書類審査~補助金の確定まで約1週間かかります。
⑨補助金の振込
補助金の確定~振込まで、約2週間かかります。
⑩フォローアップ
実績報告時点において事業承継に至らなかった場合は補助申請年度の翌年度の4月及び翌々年度の4月(※1)に、前年度中の事業承継の進捗状況を事業承継状況報告書にて報告していただきます。各報告期限は4月末日となります。
※1 補助申請年度中に事業承継が完了した場合は不要となります。
※2 報告内容によって補助金の返還を求めることはございません。
問い合わせ先 経済部 産業振興室産業振興課 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地 電話番号:01654-3-2111 ファクシミリ:01654-2-4614 メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp
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