徳島県徳島市:企業立地促進補助制度

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 100%

徳島市では産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、本市経済の発展及び市民生活の向上に資するため、企業が、徳島市に工場等を設置する場合において、要件に該当する場合には、奨励措置を講じます。
<工場設置奨励制度>
LED、環境・エネルギー、医療・介護・健康、地域ブランド化推進、新分野進出、農商工連携、その他市長が認める分野の工場
・雇用奨励金の交付
新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。
<研究所等立地促進制度>
工場設置奨励制度 の対象分野に関連する研究所及び研究開発部門等
投下固定資産に対して課せられる固定資産税及び都市計画税を3年度分課税免除します。
・オフィス賃料の補助
中心市街地の貸オフィス入居の場合、入居する施設の賃料の1/4の額を年間上限300万円、3年間に限り交付します。
・雇用奨励金の交付
新規地元雇用者1人につき40万円、1工場につき上限4,000万円。
<ベンチャー企業等事業化促進制度>
・オフィス賃料の補助
中心市街地の貸オフィス入居の場合、入居する施設の賃料の1/4の額を年間上限300万円、3年間に限り交付します。
・雇用奨励金の交付
新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。
<情報通信関連事業所立地促進制度>
コールセンター(インバウンド事業)、データセンター、ソリューションセンター、事務処理センター、デジタルコンテンツ、クラウドサービス事業の事業所を新設
・施設整備補助
指定対象事業所の開設に必要な施設の整備を行う場合、500万円を上限として,規則で定める施設整備費の1/4又は1年目に交付した雇用奨励金の額のいずれか低い額を交付します。
・オフィス賃料補助
中心市街地の貸オフィス入居の場合、入居する施設の賃料の1/4の額を年間上限300万円、3年間に限り交付します。
・雇用奨励金の交付
新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。
<本社機能移転費補助>
中心市街地に新設する場合、1,000万円を上限として、移転に要した費用の1/4の額を交付します。
・雇用奨励金の交付
新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。

投下固定資産額、オフィス賃料、人件費、施設整備費


徳島市
大企業,中堅企業,中小企業者
市内に工場等を設置する

2022/04/01
2025/03/31
<工場設置奨励制度>
LED、環境・エネルギー、医療・介護・健康、地域ブランド化推進、新分野進出、農商工連携、その他市長が認める分野の工場で、新設等に係る投下固定資産額が1億円以上かつ新規地元雇用者又は転勤者が10人以上である場合。
<研究所等立地促進制度>
工場設置奨励制度 の対象分野に関連する研究所及び研究開発部門等で、新設等に係る投下固定資産額が5,000万円以上かつ新規地元雇用者又は転勤者が5人以上である場合。
<ベンチャー企業等事業化促進制度>
(1)大学又は高等専門学校と共同研究している、(2)産業競争力強化法による特定事業活動支援を受けている、(3)中小企業等経営強化法に規定する経営革新計画の承認、異分野連携新分野開拓計画の認定又は特定補助金等の交付を受けたもの等で、新設等にかかる投下固定資産額が1,000万円以上かつ新規地元雇用者又は転勤者が3人以上である場合。
<情報通信関連事業所立地促進制度>
コールセンター(インバウンド事業)、データセンター、ソリューションセンター、事務処理センター、デジタルコンテンツ、クラウドサービス事業の事業所を新設するもので、新規地元雇用者が5人以上である場合。

申請方法は経済政策課へお問い合わせください。

経済政策課  〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階) 電話番号:088-621-5225 ファクス:088-621-5196

徳島市では産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、本市経済の発展及び市民生活の向上に資するため、企業が、徳島市に工場等を設置する場合において、要件に該当する場合には、奨励措置を講じます。
<工場設置奨励制度>
LED、環境・エネルギー、医療・介護・健康、地域ブランド化推進、新分野進出、農商工連携、その他市長が認める分野の工場
・雇用奨励金の交付
新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。
<研究所等立地促進制度>
工場設置奨励制度 の対象分野に関連する研究所及び研究開発部門等
投下固定資産に対して課せられる固定資産税及び都市計画税を3年度分課税免除します。
・オフィス賃料の補助
中心市街地の貸オフィス入居の場合、入居する施設の賃料の1/4の額を年間上限300万円、3年間に限り交付します。
・雇用奨励金の交付
新規地元雇用者1人につき40万円、1工場につき上限4,000万円。
<ベンチャー企業等事業化促進制度>
・オフィス賃料の補助
中心市街地の貸オフィス入居の場合、入居する施設の賃料の1/4の額を年間上限300万円、3年間に限り交付します。
・雇用奨励金の交付
新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。
<情報通信関連事業所立地促進制度>
コールセンター(インバウンド事業)、データセンター、ソリューションセンター、事務処理センター、デジタルコンテンツ、クラウドサービス事業の事業所を新設
・施設整備補助
指定対象事業所の開設に必要な施設の整備を行う場合、500万円を上限として,規則で定める施設整備費の1/4又は1年目に交付した雇用奨励金の額のいずれか低い額を交付します。
・オフィス賃料補助
中心市街地の貸オフィス入居の場合、入居する施設の賃料の1/4の額を年間上限300万円、3年間に限り交付します。
・雇用奨励金の交付
新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。
<本社機能移転費補助>
中心市街地に新設する場合、1,000万円を上限として、移転に要した費用の1/4の額を交付します。
・雇用奨励金の交付
新規地元雇用者1人につき40万円、1事業所につき上限4,000万円。

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