北海道稚内市:新規創業者支援事業助成金
地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、市内で創業する際に必要な経費に対して助成金を交付します。
■対象経費
①土地及び建物賃貸料(敷金、礼金等、諸経費は除く)
②初期設備費及び建物取得費等
■補助率
①1か月あたりの2分の1 ※上限額:30万円(1か月5万円×最大6か月)
②2分の1 ※上限額50万円
2025/05/14
2026/03/31
新規創業者で中小企業相談所(稚内商工会議所内)の推薦を受けた方
※概ね週5日程度、20時間以上の営業をする方が対象
※既に開業している場合は、標準産業分類の大分類が変わる場合
※産業競争力強化法に基づく特定創業者(予定者を含む)であること(既に事業を営んでいる場合は除く)
※創業融資の借入が決定していること 等
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法については建設産業部水産商工課へお問い合わせください。
・「特定創業者」になるためには、指定された創業セミナーや創業相談などを受け、稚内市に申請する必要があります。
・当助成金を受けようとする方は、中小企業相談所(稚内商工会議所)へ創業事業計画書を提出し、推薦書の交付を受ける必要があります。
・当助成金は1企業につき、一生涯に一度のみとなっています。
建設産業部水産商工課 〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号 電話:水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)
地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、市内で創業する際に必要な経費に対して助成金を交付します。
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