北海道登別市:温泉熱活用融雪システム普及促進補助金

上限金額・助成額600万円
経費補助率 75%

登別市では、ゼロカーボンシティの実現に寄与するため、温泉熱活用融雪システム普及促進に寄与する事業を行うものに対し、予算の範囲内において登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金を交付するものです。

予算額:1,800万円

温泉熱活用融雪システム導入に係る伴う工事費

(1)本工事費
 (直接工事費):材料費・労務費・直接経費
 (間接工事費):共通仮設費・現場管理費・一般管理費
(2)付帯工事費:機械器具費・測量及び試験費
(3)設備費
(4)業務費
(5)事務費


登別市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
温泉熱活用融雪システム普及促進に寄与するため、融雪施設設置工事の実施

■対象となる工事
融雪施設設置工事が対象になります。
(1)補助対象者が、市内事業者に発注して実施する工事に要する経費であること。
(2)登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金交付要綱第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた後に着工する工事に要する経費であること。
(3)他の補助制度による補助金の交付を受けた事業でないこと。
(4)その他市長が必要と認めた工事に要する経費であること。

※次に該当するものは対象になりません。
(1)新たな温泉採取を目的とした掘削工事
(2)既存のアスファルト等の撤去及び廃棄に係る工事
(3)その他市長が必要でないと認めた工事

2025/04/01
2025/12/31
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。) は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とします。
(1)一般社団法人登別国際観光コンベンション協会又は登別商工会議所に加入する者であること。
(2)補助金の交付を申請する時点において、登別市における納期の到来した市税等について未納がない者であること。
(3)市内に店舗等を有する事業者であること。
(4)登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22 号)第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
(6)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第1項第2号に 規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと。
(7)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと。
(8)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと。
(9)同一の年度において、補助金の交付を受けた者でないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請受付期間
令和7年4月1日から令和7年12月下旬頃
(工事完了報告書の提出締め切り:令和8年2月15日まで)

■補助金交付決定について
提出いただいた申請書類の審査を行い、補助金交付決定通知書をお送りします。
※補助対象工事費について事前にご相談ください。

■補助金交付の手続
工事完了後に実績報告書を提出してください。
完了審査を行った上で、補助金確定通知書を送付します。
「実績報告書」は工事完了後、速やかに提出してください。
提出期限は、補助対象事業の完了の日から30日以内又は令和8年2月15日(いずれか早い日まで)です。
提出期限までに「実績報告書」が提出されない場合は、補助金をお支払いできませんのでご注意ください。

■申請方法
申請書類を持参、または郵送にて提出してください。

■申請書提出先
〒059-0012 登別市中央町4丁目11番地 アーニス2階 登別市観光経済部観光振興グループ

観光経済部 観光振興グループ TEL:0143-83-5301 FAX:0143-83-5302 E-Mail:spa@city.noboribetsu.lg.jp

登別市では、ゼロカーボンシティの実現に寄与するため、温泉熱活用融雪システム普及促進に寄与する事業を行うものに対し、予算の範囲内において登別市温泉熱活用融雪システム普及促進補助金を交付するものです。

予算額:1,800万円

運営からのお知らせ