徳島県阿南市:令和7年度 阿南市新規創業促進補助金事業
地域経済の成長と好循環の実現による持続可能な地域社会づくりを一層進めることを目的として、市が推し進める「防災」、「子育て」、「脱炭素」等、SDGsの達成に向けた取組により、阿南市内において新規創業を計画されている事業者、又は新規創業後間もない事業者に対して、事業費の一部を補助し、創業を支援します。
■採択予定件数:5件
・設備費・備品購入費(事務所等の外装及び内装工事、上下水道改修等(建物の増改築に該当しないものに限る。)、本補助事業で使用する機械装置・通信機器・工具等の備品、本補助事業のみで利用する特定業務用ソフトウェア等)
・法人登記に要する経費(法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請書類作成費用等)
・土地・建物の賃借費(事業所の借入れに要する経費(補助対象期間内の賃貸借契約上の月額賃借料。住居兼事業所については事業所専有部分に係るもののみ。))
・知的財産登録に要する経費(本補助事業と密接に関係し、その実施にあたり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む。)の取得に要する弁理士費用(国内弁理士及び外国現地代理人の事務手数料)、外国特許出願のための翻訳料、外国の特許庁に納付する出願手数料、先行技術の調査に係る費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料等)
※補助対象事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了していること。
※知的財産権等関連経費を補助対象とする場合には補助事業者に権利が帰属することを条件とする。
※補助対象経費の総額(税抜)の3分の1を上限とする。
・マーケティングに要する経費(市場・競争環境の調査又はマーケティング戦略(製品、価格、流通、プロモーション戦略等)構築の助言を外部専門家へ依頼する経費、販路開拓に係る広告宣伝費・パンフレット印刷費・展示会出展費用、宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用等)
※市場調査を委託した場合は結果をまとめた成果物(報告書等)が必要。
・技術指導受入れに要する経費(専門家等から本補助事業に係るコンサルティングやアドバイスを受ける経費等)
※補助対象経費について、他の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除するものとする。
なお、補助金の交付決定前に要した経費については、補助対象経費に含めないものとする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
SDGsの達成に関係する新たな商品、サービスの開発等、先導的なビジネス展開に係る事業であって次の要件をすべて満たす事業。
ア 市内で行う事業
イ 地域社会及び地域経済の活性化につながる事業
ウ 事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
エ 補助金の対象となる経費の総額が100万円以上の事業
2025/05/01
2025/06/13
■次の要件をすべて満たす者
ア 補助金交付前年度の初日から当該補助金交付年度の2月末日までに新規創業を行う者
イ 個人にあっては、市内に住所を有する者(新規創業を行う日までに市内に転入する者を含む。)、法人にあっては、市内に本店又は主たる事務所を有する者
ウ 市税の滞納がない者
■次のいずれかに該当する者は交付対象外
ア 過去に、この補助金及びチャレンジ都市阿南創造事業補助金の交付を受けている者
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む又は営む予定とする者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する 暴力団員、又はそれらと密接な関係を有する者
エ 市長が補助金の趣旨に照らして適当でないと認める者
■提出先
〒774-8501
阿南市富岡町トノ町12番地3
阿南市役所 産業部 商工戦略課
■提出方法
郵送又は持参
■提出書類
① 補助金交付申請書(様式第1号)
② 新規創業事業計画書(様式第2号)
③ 誓約書(様式第3号)
④ 輝け阿南!新規創業促進補助金に係るSDGs取組計画書(様式第4号)
⑤ 補助対象事業を実施する場所の位置図及び事務所等の所在が確認できるもの(登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等)
⑥ 交付申請者の住民票の写し(個人事業者が申請する場合に限る。)
⑦ 定款及び登記事項証明書の写し(法人で、既に登記を完了している場合に限る。)
⑧ 開業届の写し(個人事業者で、交付申請時に開業している場合に限る。)
⑨ 営業許可証等の写し(許認可を必要とする業種で既に取得している場合に限る。)
⑩ 補助対象経費の内訳が分かる書類(見積書等)
⑪ 市町村税を滞納していないことを証明する書類
⑫ その他市長が必要と認める書類
事業実施場所が都市計画法に規定される市街化調整区域(桑野、新野、福井、椿、加茂谷地区以外の区域は該当区域になる可能性があります)にあたるときは、都市計画法に基づく手続きに関する「誓約書兼同意書」
※ その他、申請後必要に応じて提出を求めることがあります。
※ ①~④、⑫の様式は市ホームページからダウンロードできます。
■その他
・必要書類は、紙媒体で各1部ずつ御提出ください。
提出いただいた書類は審査結果にかかわらず返却いたしません。
・補助対象事業実施期間及び終了後においても、市及び委託事業者が実施するヒアリング等、フォローアップ支援施策に応じていただきますので、あらかじめ御了承ください。
産業部 商工戦略課 TEL:0884-22-3290E-Mail:shoukou@anan.i-tokushima.jp
地域経済の成長と好循環の実現による持続可能な地域社会づくりを一層進めることを目的として、市が推し進める「防災」、「子育て」、「脱炭素」等、SDGsの達成に向けた取組により、阿南市内において新規創業を計画されている事業者、又は新規創業後間もない事業者に対して、事業費の一部を補助し、創業を支援します。
■採択予定件数:5件
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