契約を締結するまでに以下の①~⑥の要件をすべて満たすことが必要である。
① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
④ 令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」(「調査・研究」に限る)の競争参加資格を取得している、もしくは契約締結までに取得予定である者であること。
⑤ 国又は独立行政法人等の調査費等により、同種の実証試験を同時に行っていないこと。
⑥ 本実証事業の運営事務に関与したもの、またはこれらの者と資本面または人事面において関連があるものでないこと。なお、「資本面において関連がある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分の50以上の株式を有し、又はその出資の総額の100分の20以上の出資をしているものをいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の役員を兼ねている者をいう。本実証事業の運営事務に関与した者は、以下のとおりである。 ・株式会社 建設技術研究所(東京都中央区日本橋浜町3-21-1)
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