宮城県多賀城市:次世代自動車導入支援事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

多賀城市は、電気自動車および燃料電池自動車の購入またはリース契約に係る費用の補助を実施します。この支援により、自動車から排出される温室効果ガスの削減につなげ、ゼロカーボンシティへの推進を図ります。

電気自動車又は燃料電池自動車の購入費用

■補助金額
電気自動車(EV) 1台あたり10万円
燃料電池自動車((FCV) 1台あたり30万円
補助金の交付は1世帯または1事業所につき、同一年度内1台までとなります。


多賀城市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気自動車および燃料電池自動車の購入またはリース契約を行うこと

■対象となる自動車
〇共通事項
令和7年4月1日以降に初度登録が行われた自動車であること
新たに購入またはリース契約により導入された自動車であること
自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が多賀城市内にあること
リース車両である場合、リース契約期間が4年以上であること
自動車販売業者への購入代金全額の支払いが現金で完了しているか、または全額支払いの手続きが完了していること(手形による購入または支払保証方式による購入は対象外)

〇電気自動車
搭載された電池により駆動される電動機のみを原動機として、内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもの

〇燃料電池自動車
搭載された燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料種類が「圧縮水素」と記載されているもの

2025/04/01
2025/12/26
■補助対象自動車
以下の全ての要件を満たしている必要があります。
●搭載された(燃料)電池により駆動される電動機のみを原動機とする自動車で、自動車検査証に燃料の種類が電気又は圧縮水素と記載されているもの
●令和7年4月1日以降に初度登録された新車の自動車であること
●新たに購入又はリース契約により導入された自動車であること
●自動車検査証における使用の本拠の位置が多賀城市内にあること
●リース車両の場合、リース契約期間が4年以上であること
●自動車販売業者への購入代金全額の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること

■交付要件
以下の全ての要件を満たしている必要があります。
●自動車検査証上の所有者となる者(割賦販売又はリース契約により使用する場合は自動車検査証上の使用者)であること
●市内に引き続いて住所を有する個人又は市内に引き続いて事務所又は事業所を有する法人のいずれかであること
●市税に滞納がないこと

原則、郵送で申請してください。

〒985-8531宮城県多賀城市中央二丁目1番1号多賀城市都市産業部環境施設課資源環境係宛て
 ・郵送代は申請者本人の負担になります。
 ・郵送する際の封筒などは申請者でご準備していただき、差出人を記載するのを忘れないでください。
 ・窓口に持参された場合でも、その場で確認・審査は行いませんので、あらかじめご了承ください。

都市産業部環境施設課資源環境係 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号 電話番号:022-368-4126 ファクス:022-368-9069

多賀城市は、電気自動車および燃料電池自動車の購入またはリース契約に係る費用の補助を実施します。この支援により、自動車から排出される温室効果ガスの削減につなげ、ゼロカーボンシティへの推進を図ります。

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