宮城県多賀城市:次世代自動車等導入支援事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 0%

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車および充電設備の導入またはリース契約に係る費用の補助を実施。自動車から排出される温室効果ガスの削減につなげ、ゼロカーボンシティへの推進を図ります。交付受付期間内に予算額に達した場合は、達した日に到着したすべての交付申請書(不備のあるものを除く。)の中から抽選で補助金交付対象者を決定します。

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車の購入費用またはリース契約費用(リース契約は契約期間が4年以上で新車購入と同程度の債務が発生する見込みであること)、充電設備の購入費用


多賀城市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和8年4月1日以降に初度登録が行われた電気自動車・燃料電池自動車・プラグインハイブリッド車の新車購入・リース契約(借主に限る)、および令和8年4月1日以降に購入した電気自動車又はプラグインハイブリッド車に充電するための未使用の充電設備の導入

2026/04/01
2026/12/25
【自動車の場合】
・申請者が車検証の「所有者」又は「使用者」として記載されていること
・市内に引き続いて住所を有する個人又は市内に引き続いて事務所又は事業所を有する法人のいずれかであること
・市税に滞納がないこと
・補助対象自動車の自動車検査証の初度登録月から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数に相当する期間以上使用する見込みであること
・同一年度内に自動車について本補助金を受けていないこと
・令和8年4月1日以降に初度登録が行われていること
・車検証上の「使用の本拠の位置」が多賀城市内の住所であること
・新車で購入・リース契約(借主に限る)していること(リース契約の場合は、契約期間が4年以上であり、新車購入と同程度の債務が発生する見込みであること。)
・自動車販売業者への購入代金全額の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること

【充電設備の場合】
・市内の設置場所の住所を有していること
・市内に引き続いて住所を有する個人又は市内に引き続いて事務所又は事業所を有する法人のいずれかであること
・市税に滞納がないこと
・補助対象充電設備の購入日から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数に相当する期間以上使用する見込みであること
・同一年度内に充電設備について本補助金を受けていないこと
・充電設備設置施設の所有者であること、または充電設備設置施設の所有者に充電設備の設置及び本補助金の申請について承諾を得ていること、または充電設備設置施設の全ての共有者に充電設備の設置及び本補助金の申請について承諾を得ていること
・令和8年4月1日以降に購入していること
・未使用品であること
・補助事業者の居住する市内の住宅又は補助事業者の有する市内の事務所または事業所に設置すること

1. 交付申請受付期間(令和8年4月1日~令和8年12月25日)内に、電子申請または郵送で申請
2. 申請書類を受理・審査し、補助金を交付するべきと認めたときは、申請者に対して交付決定通知書を送付(交付申請書など受理から3週間程度)
3. 補助金の交付

郵送先はこちら

〒985-8531宮城県多賀城市中央二丁目1番1号多賀城市都市産業部環境施設課資源環境係宛て
郵送代は申請者本人の負担になります。
郵送する際の封筒などは申請者でご準備していただき、差出人を記載するのを忘れないでください。
窓口に持参された場合でも、その場で確認・審査は行いませんので、あらかじめご了承ください。

都市産業部環境施設課資源環境係 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号 電話番号:022-368-4126 ファクス:022-368-9069

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車および充電設備の導入またはリース契約に係る費用の補助を実施。自動車から排出される温室効果ガスの削減につなげ、ゼロカーボンシティへの推進を図ります。交付受付期間内に予算額に達した場合は、達した日に到着したすべての交付申請書(不備のあるものを除く。)の中から抽選で補助金交付対象者を決定します。

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