大阪府松原市:小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 0%

株式会社日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金の融資(以下「マル経融資」という。)の実行を受けた小規模事業者に対し、松原市小規模事業者経営改善資金利子補給金を交付することにより、経営改善を図ろうとする小規模事業者の負担を軽減し、事業活動の安定化及び円滑化を図ることを目的とする。

■対象経費
補助対象融資を借り受けた際の利子

■利子補給金の額
利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に、交付対象者が日本政策金融公庫に対し支払った利子の2分の1又は各年度50,000円のいずれか少ない方の額とし、36か月の利子補給金の合計は150,000円を上限とする。


松原市
小規模企業者
経営改善資金の借り受け

2025/04/01
2026/03/31
■交付対象者
交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する小規模事業者とする。
(1)市内に事業所を有し、引き続き1年以上市内で事業を営んでいる者
(2)松原商工会議所の経営指導及び推薦を受け、日本政策金融公庫からマル経融資の実行を受けた者であって、当該マル経融資に係る金銭消費賃借契約の約定どおり遅延なく返済している者
(3)市税の滞納がない者
(4)過去にこの要綱に基づく利子補給金の交付を受けていない者

■交付対象融資
交付対象融資は、交付対象者が実行を受けたマル経融資とする。ただし、借換えによるマル経融資は交付対象融資としない。

■交付対象期間
利子補給金の対象となる期間は、交付対象融資に係る利子の1回目の支払日の属する月から起算して36か月を限度とする。

※様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請の流れや申請書類
(1)申請者がマル経融資を申込み、その実行を受ける。
(2)『個人情報の提供に関する同意書等 (DOC 11KB)』を松原商工会議所へご提出ください。
(3)3月分を返済した後、3月末日まで(ただしその日が土曜日、日曜日に当たるときは、その休日の前日まで)、または、4月を起算月とし、起算月からの利子額の総額が100,000円を超えた時点の、いずれか早い日までに松原市役所へご申請ください。

松原市 市民生活部 産業振興課 〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 電話: 072-334-1550(代表)

株式会社日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金の融資(以下「マル経融資」という。)の実行を受けた小規模事業者に対し、松原市小規模事業者経営改善資金利子補給金を交付することにより、経営改善を図ろうとする小規模事業者の負担を軽減し、事業活動の安定化及び円滑化を図ることを目的とする。

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