岡山県岡山市:新規就農者サポート事業補助金

上限金額・助成額125万円
経費補助率 50%

岡山市へ移住就農された方に対して、就農の初期投資等を支援する制度です。

■補助対象経費
①経営発展支援事業:農業用機械・施設・資材等取得、改良又はリース費
②老朽化ハウス撤去費
③農地賃料
④大型特殊・けん引免許、またはその他資格取得費
⑤研修費

■補助額・補助率
①経営発展支援事業:農業用機械・施設・資材等取得、改良又はリース費
 県外からの転入による新規参入者:125万円 県外からのUターン後継者、又は市内在住の新規参入者:62.5万円 :対象事業費の1/8
②老朽化ハウス撤去費
 県外からの転入による新規参入者:75万円 県外からのUターン後継者、又は市内在住の新規参入者:50万円
 県外からの転入による新規参入者 :対象事業費の3/4 県外からのUターン後継者、又は市内在住の新規参入者:対象事業費の1/2
③農地賃料
 3万円 :対象事業費の1/2
④大型特殊・けん引免許、またはその他資格取得費
 5万円 :対象事業費の1/2
⑤研修費
 2万円 :対象事業費の1/2

※補助事業者1名あたりの補助金額上限は125万円、または、62万5千円です。
※同一人につき、1回限り。


岡山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①経営発展支援事業
 岡山市に申請し経営発展支援事業、または、初期投資促進事業の採択を受けたものが対象
②老朽化ハウス撤去事業
 岡山市内にあるハウスの本体、付帯設備の解体、運搬、処分が対象
③農地賃料助成事業
 農地中間管理機構を介して借受けた岡山市内の農地が対象
④大型特殊・けん引免許、または、その他資格取得事業
 その他資格取得費は、「日本農業技術検定」、「農業簿記検定」、「ITパスポート」の各受験料が対象
⑤研修費助成事業
 岡山県立青少年農林文化センター三徳園で行われる農業関連研修の受講費が対象

2025/04/01
2026/03/31
岡山市から青年等就農計画(※)の認定を受けた、岡山市内在住で下記のいずれかの認定新規就農者の方。
・県外からの転入による新規参入者  岡山県外から岡山市内への移住後5年以内に、新たに農業経営を開始する、または、親(3親等以内の親族を含む。以下同じ。)の農業経営とは別に新たな部門を開始する就農形態で認定新規就農者となった方
・県外からのUターン後継者  岡山県外から岡山市内への移住後5年以内に、親の農業経営を継承する就農形態で認定新規就農者となった方
市内在住の新規参入者  岡山市内在住の、次に掲げる者(前記に定める者を除く)
 ア 新たに農業経営を開始する形態で就農し、認定新規就農者となった者
 イ 親の農業経営とは別に新たな部門を開始する形態で就農し、認定新規就農者となった者
 ウ 親の農業経営を継承する形態で就農し、継承する農業を、経営発展支援事業、または初期投資促進事業で求められる水準で発展させることが確実であると岡山市から認められ、認定新規就農者となった者
(※)「青年等就農計画」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、新たに農業経営を営もうとする青年等が市町村基本構想に示された就農5年後の農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする計画です。同計画の認定を受けた方を認定新規就農者といいます。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■新規就農者サポート事業の流れ
①新規就農者サポート事業補助金の交付を希望する方は、青年等就農計画認定申請書を作成して、農林水産課に提出し、岡山市地域農業再生協議会担い手育成総合支援部会の審査を受けていただきます。
②①の審査により、計画が妥当であると認められ、市長から認定を受けた方(※)について、同計画の達成に資すると認められた所定の経費を補助します。
(※)新規就農者サポート事業補助金交付申請年度以前に、既に岡山市から青年等就農計画の認定を受けている認定新規就農者の方を含みます。

産業観光局 農林水産部 農林水産課 地域農業企画・振興室 電話:086-803-1346  ファクス:086-803-1739 所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

岡山市へ移住就農された方に対して、就農の初期投資等を支援する制度です。

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