山口県:令和7年度 第二種免許取得支援事業費補助金
運転士の確保を図るため、運転士不足が深刻化している乗合バス及びタクシー事業者が負担する短時間勤務従業員の第二種免許取得に係る経費について、補助金を交付します。
■短時間勤務従業員の定義
次のいずれにも該当する者
ア 一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者
イ 事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者
〇事業者が負担した短時間勤務従業員の第二種免許取得に係る経費
※第二種免許取得後、県内において3か月以上運転士として雇用することが条件。
・入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料 等
〇ただし、以下の経費については補助対象外
・消費税及び地方消費税
・免許取得に係る交通費、宿泊費
・運転免許センターで支払う手数料(試験手数料、交付手数料等)
・自動車事故対策機構に支払う運転者適性診断の手数料
〇市町等(国は除く)から第二種免許取得支援に係る補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費の2分の1から当該補助金の額を除いた額又は補助上限額のいずれか低い額を交付額とする。
■補助率及び補助上限額
対象経費の1/2とし、予算の範囲内で補助する。
上限額:大型第二種 270,000円/人
普通第二種 120,000円/人
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
運転士不足が深刻化している乗合バス及びタクシー事業者が負担する短時間勤務従業員の第二種免許取得をおこなうこと
2025/04/01
2026/03/13
山口県内に本社又は営業所を有し、次のいずれにも該当する者であること。
(1)道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を行う者
(2)交付申請時及び実績報告時に(1)に該当する事業を休止し、又は廃止していないこと。
■受付方法
申請書類は、申請先宛てにメールにて提出してください。
申請は先着順で受付し、予算額に達し次第、受付期間中であっても受付を終了します。
(メールでの提出が困難な場合は郵送等でも受付可)
■必要書類
〇申請書(様式第1号)
〇補助申請額計算書及び事業計画書(様式第1号別紙1)
〇収支予算書(様式第1号別紙2)
〇補助対象経費が確認できる書類(教習所のHPなどに掲載された料金案内、見積書など)
〇「市町等補助金」・「国補助金」の内容及び金額が確認できるもの(交付決定通知書(交付決定前の場合は、交付申請書、事業計画書、事前申請書等)の写し)
【申請先(問い合わせ先)】
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
山口県観光スポーツ文化部交通政策課
電話:083-933-3120 メール:a11300@pref.yamaguchi.lg.jp
その後、実績報告と状況報告が必要です。
詳しくは公募ページをご覧ください。
交通政策課地域交通班 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号 Tel:083-933-3120 Fax:083-933-2527
運転士の確保を図るため、運転士不足が深刻化している乗合バス及びタクシー事業者が負担する短時間勤務従業員の第二種免許取得に係る経費について、補助金を交付します。
■短時間勤務従業員の定義
次のいずれにも該当する者
ア 一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者
イ 事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者
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