東京都中央区:障害児相談支援事業所運営費補助金
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経費補助率
0%
障害児相談支援事業所(中央区外も含む)を対象に、中央区民の障害児支援利用計画作成およびモニタリングの実績に応じて運営費の一部を補助します。
なお、本事業は、令和7年第一回中央区議会定例会での審議・議決を経て実施します。
運営費
■補助内容
・障害児支援利用援助(障害児支援利用計画)1件あたり20,000円
・継続障害児支援利用援助(モニタリング)1件あたり15,000円
(注記)中央区民に限ります。また、令和7年4月より前の分は対象外とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/03/07
2026/04/10
区市町村より指定を受けた障害児相談支援事業所であること。ただし、国又は地方公共団体が運営する事業所は除く。
中央区民に対し障害児支援利用援助(障害児支援利用計画)または継続障害児支援利用援助(モニタリング)を行うこと。
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員および運営に関する基準を遵守していること。
■交付までの流れ
(1)交付申請 毎年度、補助開始月の10日まで
当該年度における最初の中央区民の計画開始月またはモニタリング実施月の10日までに申請書類を提出してください。
(2)交付決定
(3)請求
年4回に分けて支払いを行います。
第1回:4月~6月計画開始・モニタリング実施分(締切:7月10日)
第2回:7月~9月計画開始・モニタリング実施分(締切:10月10日)
第3回:10月~12月計画開始・モニタリング実施分(締切:1月10日)
第4回:1月~3月計画開始・モニタリング実施分(締切:4月10日)
■提出先
福祉保健部障害者福祉課給付指導係
〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号本庁舎4階
電話:03-3546-5744
ファクス:03-3248-1322
福祉保健部障害者福祉課給付指導係 〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階 電話:03-3546-5744 ファクス:03-3248-1322
障害児相談支援事業所(中央区外も含む)を対象に、中央区民の障害児支援利用計画作成およびモニタリングの実績に応じて運営費の一部を補助します。
なお、本事業は、令和7年第一回中央区議会定例会での審議・議決を経て実施します。
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