滋賀県大津市:船舶等活用観光事業補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 75%

既存の観光コンテンツを活かしながら従来とは異なる観光需要を取り込むため、琵琶湖の船舶等を活用した新規性のある観光コンテンツを創出し、個人及び団体(法人を含む。)が事業等を実施することに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって観光振興を図ることを目的とします。

■予算総額:600万円
■採択予定件数:2件程度

琵琶湖の船舶等を活用した新規性のある観光コンテンツを創出し、個人及び団体が事業等を実施することに要する経費


大津市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
〇自走化を目標とする収益性が見込める観光事業であること
〇琵琶湖の船舶を活用する観光事業であること。
〇新規性、先駆性のある観光事業であること。
※詳細は市HP掲載の補助金募集要項をご覧ください。

2025/03/17
2025/04/11
■対象者
別記参加要件の全てに該当するもの
(注)同一のものが複数の応募をすることは不可

■要件
提案審査に参加できる者(提案者となろうとする者)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 市町村税(本店所在地分及び本市分(支店、営業所等が本市に存する場合に限る。))、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがされている者又は会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがされている者でないこと。
(4) 本提案審査に参加する他の参加者との間に次に掲げる資本関係又は人的関係がない者であること。
ただし、イ(ア)にあっては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合を除く。
ア 資本関係
(ア)親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(ウ)(ア)又は(イ)と同視しうる関係にあると認められる場合
イ 人的関係
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずるもの
(イ)一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(エ)(ア)から(ウ)までと同視しうる関係にあると認められる場合
(5) 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。
ア 役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。

■提出方法
電子メール
メールの件名を「質問・送信年月日(西暦8桁)・会社名」入力すること。
送信後、電話等で送信した旨を提出先に伝えること。

■提出期限
① 参加申込に係る書類
 令和7年4月11日(金)正午まで
② 企画提案に係る書類
 令和7年4月21日(月)17時まで

■提出先
大津市産業観光部観光振興課
メールアドレス:otsu1604@city.otsu.lg.jp
電話番号:077-528-2756

大津市産業観光部観光振興課 担当:喜田・松本 〒520-8575 大津市御陵町3番1号 ℡:077-528-2756 Mail:otsu1604@city.otsu.lg.jp

既存の観光コンテンツを活かしながら従来とは異なる観光需要を取り込むため、琵琶湖の船舶等を活用した新規性のある観光コンテンツを創出し、個人及び団体(法人を含む。)が事業等を実施することに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって観光振興を図ることを目的とします。

■予算総額:600万円
■採択予定件数:2件程度

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