海外販路開拓活動や現地進出に向けた取り組みを支援します
※ 交付申請にあたっては事前に取組み内容についてご相談ください(書類の不備等があれば受け付けられません)。
1.販路開拓事業
旅費(海外出張にかかる、航空券代、宿泊費および都市間移動のための現地交通費)、通訳翻訳料、会場費(出展料、ブース装飾費用、展示会用品レンタル料)、海外向け情報発信ツール製作費、販売促進員賃金、など。
※同一の取組み内容にかかる助成は年度を越えて原則通算2回まで
2.協業・共同開発事業
旅費(海外出張にかかる、航空券代、宿泊費および都市間移動のための現地交通費)、通訳翻訳料、など。
※同一の取組み内容にかかる助成は、年度を越えて原則通算2回まで
3.直接投資検討のための調査事業
旅費(海外出張にかかる、航空券代、宿泊費および都市間移動のための現地交通費)、通訳翻訳料、直接投資検討に必要な調査にかかる専門家等への委託費、など
4.現地法人設立準備事業
旅費(海外出張にかかる、航空券代、宿泊費および都市間移動のための現地交通費)、通訳翻訳料、現地法人設立のための計画策定にかかる専門家等への委託費、など
5. ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業
旅費(海外出張にかかる、航空券代、宿泊費および都市間移動のための現地交通費)など ※島根県が一部を負担する経費は助成対象外です。
・助成事業の実施期間(発注等着手~渡航等の実施~支払い完了)は1年以内です。(年度をまたいでも構いません)
※交付決定日以降に発生する経費を対象とします。下記を除き、事前着手は認められません。
・展示会等への出展料は交付決定日以前に支払った経費も対象とします(ただし出展前に限ります)。
・航空券及び宿泊は交付決定日以前に予約・購入した経費も対象とします。
※いずれの事業においても、過去に本助成金または「しまね海外展開支援助成金」の交付決定を受けている場合は、その事業が完了し助成額の確定通知を受けるまでは新たな交付申請を行うことはできません。
※いずれの事業においても、過去に本助成金または「しまね海外展開支援助成金」の交付決定を受け、特段の理由なく交付要綱に定められた事業成果等の報告を怠っている場合は、その報告が行われるまでは新たな交付申請を行うことはできません。
1.販路開拓事業
海外で開催される展示会・商談会等への参加、海外における販売促進活動、海外向け情報発信ツールの製作など、海外販路開拓を行う事業
2.協業・共同開発事業
海外需要の取り込みや競争力強化に向けて、海外企業等との技術提携や新製品・商品の共同開発を行う事業
(共同研究契約書または業務提携契約書、もしくは秘密保持契約書等を提出して、当該取組みへの着手を示すことが必要です)
3.直接投資検討のための調査事業
海外子会社設立の実現可能性を判断するために必要な調査を行う事業
4.現地法人設立準備事業
海外子会社の設立に向けた具体的な計画の策定等を行う事業
5. ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業
島根県等が実施するものづくり企業向け海外展示会ミッションに参加する事業(ただし島根県が指定するミッション事業に限ります)
2025/03/11
2026/02/28
下記のいずれかに該当する事業者を対象とします。 *業種を問いません。
(1) 県内に主たる事務所又は事業所を有する、又は助成事業で対象とする自社製品等の生産拠点を県内に有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。但し、ソフトウェア業及び情報処理サービス業にあっては、資本金の額又は出資の総額が3億円以下並びに従業員の数が300人以下の会社及び個人とする。)
(2) 県内に所在する農業協同組合
(3) 県内に所在する農事組合法人
■公募期間
・随時募集(~令和9年2月下旬。具体的な日程は本ホームページでお知らせします。)
・原則として月末に締め切り、翌月中~下旬に審査会を開催します。(ただし「ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業」は審査委員会による審査を省略します。)
第2回締切り 4月28日(火)15:00(審査会 5月26日(火)または28日(木)予定)
第3回締切り 5月28日(木)15:00(審査会 6月29日(月)または30日(火)予定)
※以降は日程が決まり次第、本ホームページで公表します。
※審査会日程は変更になる場合があります。
※上記にかかわらず、予算の執行状況により公募を終了または一時停止する場合があります。
◆申請方法
交付申請書に必要な添付書類を添えて、下記までご提出ください。※事前に取組み内容についてご相談いただくことをお勧めいたします。
【提出書類】
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(別記様式1-1~5のうち該当する対象事業のもの)
・経費内訳書(別記様式2)
・経費積算の根拠となる資料(見積書、単価表、旅行予約サイトの検索結果、など。すべての経費について添付してください。)
・島根県税にかかる納税証明書(一般用。全税目の未納の徴収金がないこと)※申請日から3か月以内に発行されたもの。写しでも可。
・直近2期分の決算書(表紙、貸借対照表、損益計算書、 製造原価報告書、販売費及び一般管理費内訳、株主資本等変動計算書、個別注記)※現地法人設立準備事業に申請の場合は付属明細書も添付してください。
・その他 ※ 交付申請書(様式第1号)にてご確認ください。
公益財団法人 しまね産業振興財団 販路支援課 国際化支援グループ 〒690-0887 島根県松江市殿町8-3 島根県市町村振興センター5F しまね海外ビジネスサポートセンター5階 電 話:0852‐22‐6193 E‐Mail:kaigai@joho-shimane.or.jp
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