島根県:令和8年度 しまね海外ビジネス活動支援助成金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

海外販路開拓活動や現地進出に向けた取り組みを支援する助成金です。

旅費(海外出張にかかる、航空券代、宿泊費および都市間移動のための現地交通費)、通訳翻訳料、会場費(出展料、ブース装飾費用、展示会用品レンタル料)、海外向け情報発信ツール製作費、販売促進員賃金、直接投資検討に必要な調査にかかる専門家等への委託費、現地法人設立のための計画策定にかかる専門家等への委託費など


公益財団法人 しまね産業振興財団
中小企業者,小規模企業者
1.販路開拓事業:海外で開催される展示会・商談会等への参加、海外における販売促進活動、海外向け情報発信ツールの製作など、海外販路開拓を行う事業
2.協業・共同開発事業:海外需要の取り込みや競争力強化に向けて、海外企業等との技術提携や新製品・商品の共同開発を行う事業
3.直接投資検討のための調査事業:海外子会社設立の実現可能性を判断するために必要な調査を行う事業
4.現地法人設立準備事業:海外子会社の設立に向けた具体的な計画の策定等を行う事業
5.ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業:島根県等が実施するものづくり企業向け海外展示会ミッションに参加する事業(ただし島根県が指定するミッション事業に限ります)

2026/03/13
2027/02/28
下記のいずれかに該当する事業者を対象とします。業種を問いません。
(1)県内に主たる事務所又は事業所を有する、又は助成事業で対象とする自社製品等の生産拠点を県内に有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。但し、ソフトウェア業及び情報処理サービス業にあっては、資本金の額又は出資の総額が3億円以下並びに従業員の数が300人以下の会社及び個人とする。)
(2)県内に所在する農業協同組合
(3)県内に所在する農事組合法人

※交付決定日以降に発生する経費を対象とします(一部例外あり)。
※過去に本助成金または「しまね海外展開支援助成金」の交付決定を受けている場合は、その事業が完了し助成額の確定通知を受けるまでは新たな交付申請を行うことはできません。
※審査委員会において海外展開の取り組み状況や申請事業についてプレゼンテーションを行っていただきます。

1.事前相談(推奨)
2.交付申請書に必要な添付書類を添えて提出
3.審査委員会において海外展開の取り組み状況や申請事業についてプレゼンテーションを実施(ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業は審査省略)
4.審査委員会による審議を経て、申請事業の採否を決定
5.交付決定
6.助成事業の実施(実施期間は1年以内)
7.事業成果等の報告

※原則として月末に締め切り、翌月中~下旬に審査会を開催します。
※第2回締切り:4月28日(火)15:00(審査会:5月26日(火)または28日(木)予定)
※第3回締切り:5月28日(木)15:00(審査会:6月29日(月)または30日(火)予定)

公益財団法人 しまね産業振興財団

海外販路開拓活動や現地進出に向けた取り組みを支援する助成金です。

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