佐賀県三養基郡上峰町:誘致企業等への優遇措置

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

町では誘致企業等が、町内に工場又は事業場を新設若しくは増設する場合の優遇措置として、町企業誘致条例に基づく奨励金を設けています。

■交付期間
最初に固定資産税を課すこととなる年度の翌年度から3年間

 

■奨励金の額
工場等に前年度課された固定資産税額のうち、新設若しくは増設に係る土地又は工場等の建物及び直接製造の用に供する償却資産に対し課された固定資産税相当額100分の50を限度
※土地・・・事業の用に供する建物敷地部分に限ります。
※償却資産・・・機械及び装置に限ります。


上峰町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内に工場又は事業場を新設若しくは増設すること

■対象となる工場等
対象業種の用に供する施設及びそれらの事業を遂行するのに必要な事務所又はこれに類する施設

2024/04/01
2025/03/31
次の要件の両方を満たす工場等が対象となります。
1.投下固定資産(土地を除く。)  新設、増設ともに5,000万円以上
2.常時雇用従業員数  新設:10人以上・増設:10人以上増加

■対象業種
製造業(物品(電気、ガスを含む)の製造加工及び修理)
道路貨物運送業
倉庫業
こん包業
卸売業

※事前に政策課へ相談をおこなってください。

政策課 〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1 電話番号:0952-52-2182 Fax:0952-52-4935 E-mail:E-mailの画像

町では誘致企業等が、町内に工場又は事業場を新設若しくは増設する場合の優遇措置として、町企業誘致条例に基づく奨励金を設けています。

■交付期間
最初に固定資産税を課すこととなる年度の翌年度から3年間

 

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