鳥取県:信用保証料助成
鳥取県信用保証協会に支払う「鳥取県の経営改善対策特別資金制度融資」の保証料と「国のセーフティーネット(中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく特定業種指定分)」の支払保証料の一部を助成します。
鳥取県信用保証協会に支払う「鳥取県の経営改善対策特別資金制度融資」の保証料と「国のセーフティーネット(中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく特定業種指定)」の支払保証料の一部
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象となる融資の保証料を支払うこと
■対象保証料
(1) 鳥取県信用保証協会に支払う「鳥取県の経営体質強化資金制度融資・経営安定支援借換資金制度融資」の保証料
(2) 国が定めるセーフテイ ーネット保証〈中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 1 号~第 8 号及び同条第 6 項「危機
関連保言正」〉を受けた融資にかかる信用保証協会保証科
(3) 国が定める「災害関係保証」〈「署号文甚菱萱害に対処するブ二めの牛寺男‥の財政援耳力等に関するき去『華第 12 条」に基づき指
定された保証) 及ぴ「東日本大震災復興緊急保証〈」「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及ぴ助成に関する法律第 128 条」に規定する保証) を受けた融貰に係る保証科
(4) 原油・原材料価格の変動、景気悪化又は東日本大震災に伴う資金繰り支援等を目的とした鳥取県が定めるセーフテイ}ネット制度融資に係る保証
(5) 令和 6 年 4 月1 日から令禾ロ7年2月 28日までの支払保証料
2024/04/01
2025/03/03
⯀申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
鳥取県トラツク協会へ申請してください。
〇申請書類
(1)信用保証協会保証料助成申請書
(2)「信用保証決定のお知らせ」〈お客様用) (写)
(3)信用保証科の支払を証す るもの(写)
(4)「セーフテイーネット保証に係る認定書」(写)「※セーフテイーネット保証の場合〉
〈一社) 鳥取県トラツク協会 (担当宮本) 〒680-0006鳥取県鳥取市丸山町219-1 電 話:0857-22-2694 FAX:0857-27-7051 E-mail:info@torakyo-tottori.or.jp
鳥取県信用保証協会に支払う「鳥取県の経営改善対策特別資金制度融資」の保証料と「国のセーフティーネット(中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく特定業種指定分)」の支払保証料の一部を助成します。
関連する補助金