全国:令和6年度 大豆供給円滑化推進事業

上限金額・助成額700万円
経費補助率 0%

国際的な穀物の供給懸念から食料安全保障の重要性が高まる中、大豆については、食料自給率向上の観点から、需要を捉えた生産拡大を図る必要がある。また、大豆の生産は天候等による豊凶変動が大きく、実需者は安定供給に対する不安があることから、大豆の安定供給体制を構築し、供給を円滑化するための生産者団体等や大豆販売業者等(大豆の販売を業とする者及び大豆販売業者の組織する団体をいう。)による保管等を支援する。

・大豆の倉庫での保管料
・産地から倉庫への輸送に係る運搬費
・産地又は倉庫における積み下ろし等に係る荷役料
・保管時のくん蒸費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業実施主体は、大豆の供給円滑化を図るため、事業実施主体が保有する対象大豆の数量を上限として、当該対象大豆の在庫について、次に掲げる事業を行うものとします。
(1)保有する対象大豆が保管されていることの確認
(2)当該対象大豆の入出庫の確認
(3)当該対象大豆に係る保管等に要した経費の算定・申請
(4)当該対象大豆の本事業に係る報告

2025/01/28
2025/02/10
■応募者の要件
本事業に応募できる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1)農業者団体又は大豆の販売を業とする者。
(2)代表者の定めがあり、かつ、組織運営についての規約の定めがあること。
(3)事業実施及び会計手続を適正に行い得る能力を有していること。

■事業の対象
本事業の対象は、次の要件を全て満たす大豆とする。
(1)公益財団法人日本特産農産物協会が別に定める業務規程における収穫後の入札取引に従って上場された令和6年度産の大豆であって、当該入札取引において不落となったもの。
(2)大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者の複数に販売予定のもの。ただし、令和7年11月30日まで販売しないこと。
(3)倉庫業法(昭和31年法律第121号) 第3条の規定に基づき国土交通大臣の行う登録を受けている者が保有する倉庫、農業協同組合法(昭和22年法律第132号) 第10条の規定に基づき保管を行う者が保有する倉庫又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号) 第9条の2の規定に基づき保管を行う者が保有する倉庫で保管されたものであることとする。ただし、麦・大豆保管施設整備事業(令和2年度補正予算、令和3年度補正予算)、国産小麦供給円滑化事業のうち国産小麦安定供給強化対策(令和4年度一般予備費)、産地生産基盤パワーアップ事業のうち国産シェア拡大対策(麦・大豆)のうち麦・大豆ストックセンター整備対策(令和4年度補正予算、令和5年度補正予算)で国から支援を受けて整備した倉庫は対象外とする。
(4)事業実施主体が購入し、事業実施主体に所有権移転したものであること。
(5)農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)に定める種類、銘柄、品位ごとに区分され、それぞれ9.6トン以上の単位であること。

■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■本事業の補助事業者となることを希望する者は、応募書類を作成し、提出期限までに管轄の農政局生産部生産振興課(公募ページ別掲1をご参照ください)に送付してください。
1 応募書類
大豆供給円滑化推進事業 事業実施計画書(実施要領別記様式第1号(第9の1関係))
2 応募書類の提出期限
令和7年1月28日(火曜日)~令和7年2月10日(月曜日)午後5時(必着)
3 提出先(問い合わせ先)
応募書類の提出先(問い合わせ先)は管轄の農政局生産部生産振興課(公募ページ別掲1をご参照ください)へご連絡ください。
問合せの受付時間は、月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前 10 時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
4 応募書類の提出に当たっての注意事項
(1)応募書類に虚偽の記載、不備等がある場合は審査対象外となる場合があります。
(2)応募書類の作成及び応募に係る費用は、応募者の負担とします。
(3)提出後の応募書類については、原則として、資料の差替えは不可とし、採択、不採択にかかわらず返却いたしません。
(4)提出された応募書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断で使用いたしません。

管轄の農政局生産部生産振興課へご連絡ください(公募ページの別掲1をご参照ください)

国際的な穀物の供給懸念から食料安全保障の重要性が高まる中、大豆については、食料自給率向上の観点から、需要を捉えた生産拡大を図る必要がある。また、大豆の生産は天候等による豊凶変動が大きく、実需者は安定供給に対する不安があることから、大豆の安定供給体制を構築し、供給を円滑化するための生産者団体等や大豆販売業者等(大豆の販売を業とする者及び大豆販売業者の組織する団体をいう。)による保管等を支援する。

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