宮崎県延岡市:(旅行会社向け)令和6年度 延岡への新たな流れをつくる誘客事業延岡市教育旅行補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

延岡市では市に教育旅行を送客する旅行会社を対象に補助金の交付申請受付を開始しました。
この補助金は延岡市内で1泊2食以上で手配し、アウトドア体験、産業施設の見学、農林水産業体験等の体験を延岡市内で1か所以上入れることを条件とします。
宿泊・体験にかかる費用に対して旅行参加者ひとりあたり4,000円を給付します。
更に延岡市外からの貸切バス利用に対して、1台あたり50,000円を給付します。

■補助対象経費
(1) 1企画旅行当たり、市内の宿泊施設において、1泊2食以上で宿泊を手配する際の宿泊に係る経費
(2) 旅行者10名以上が乗車する貸切バスに係る経費
(3) 規定により、旅行を停止し、又は中止した場合における旅行者から徴しなかった取消料に相当する費用及び補助事業者が負担した取消料
※補助事業者が、補助対象事業について他の補助金等を受ける場合は、前項に規定する補助対象経費から当該他の補助金等の額を除くものとする。

■補助金の額
(1) 1企画旅行当たり旅行者1人につき4,000円を上限に市長が認める額。
ただし、高千穂町を目的地に加えた場合は旅行者1人につき6,000 円を上限に市長が認める額。
(2) 1企画旅行当たり貸切バス1台につき50,000円を上限に市長が認める額。
ただし、1企画旅行当たり貸切バス2台限りとする。
(3)標準旅行約款に基づく取消料相当額及び補助事業者が負担した取消料のうち、市長が認める額


延岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に教育旅行を送客すること

2024/05/17
2025/02/28
■補助金の対象者について
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はこれに類する本邦外の学校に在籍する幼児、児童、生徒又は学生の教育を目的とした旅行を延岡市に送客した旅行会社であること。
(2)業務の範囲が旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第1条の3第1号に規定する第1種旅行業務である旅行業の登録を受けている者
(3)業務の範囲が旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第1条の3第2号に規定する第2種旅行業務である旅行業の登録を受けている者
(4)業務の範囲が旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第1条の3第3号に規定する第3種旅行業務である旅行業の登録を受けている者
(5)旅行業法(昭和27年法律第239号)第23条に規定する旅行サービス手配業の登録を受けている者

■補助対象事業及び要件
補助対象事業は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 1企画旅行当たり、10名以上の旅行者(添乗員及び乗務員を除く。以下同じ。)を市外から本市へ送客すること。
(2) 1企画旅行当たり、市内の宿泊施設において、1泊2食以上で宿泊を手配すること。
(3) 1企画旅行当たり、市内において、アウトドア、産業施設の見学、農家民泊等の体験を1回以上実施すること。

■補助金の交付申請について
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)補助金の交付申請受付期間について
令和6年5月17日(金曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

(2) 補助対象とする旅行商品催行期間について
令和6年6月15日(土曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

(3) 補助金の交付申請について
下記の書類を事業開始の30日前までに延岡市観光戦略課まで提出してください。
また申請の際は必ず事前にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
①補助金等交付申請書(規則様式第1号)
②事業計画書(別紙1)
③収支予算書(別紙2)
④延岡市暴力団排除条例に係る誓約書(様式1号)
⑤旅行業登録票の写し

延岡市役所 観光戦略課 担当 向山 〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2-1 Email kankou@city.nobeoka.miyazaki.jp 電話 0982-34-7833 Fax0982-22-7080

延岡市では市に教育旅行を送客する旅行会社を対象に補助金の交付申請受付を開始しました。
この補助金は延岡市内で1泊2食以上で手配し、アウトドア体験、産業施設の見学、農林水産業体験等の体験を延岡市内で1か所以上入れることを条件とします。
宿泊・体験にかかる費用に対して旅行参加者ひとりあたり4,000円を給付します。
更に延岡市外からの貸切バス利用に対して、1台あたり50,000円を給付します。

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