鳥取県:持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 66%

物価高騰による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小企業者の生産性向上や人材育成等を図る取組を支援します。
このたび制度を拡充し、以下のとおり活用企業を募集します。

■建物費 (建物附属設備及び構築物含む。)
 ・専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
 ・補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 機械装置費
 ・専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
 ・上記に付随して行う機械装置の改良、据付け又は運搬に要する経費
■システム導入費
 ・専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用(クラウドサービス利用料を含む。)に要する経費
■技術導入費
 ・本事業の実施のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 専門家経費
 ・本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費
■外注費
 ・本事業の実施のために必要な加工、設計、デザイン、検査、調査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 知的財産権等 取得関連経費
 ・本事業で開発又は提供する新製品・サービス等の事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
■広告宣伝・販売促進費
 ・本事業で開発又は提供する製品・サービス等に係る広告(パンフレット、動画、写真、サイト等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、営業代行利用等に係る経費
■人材育成費
 ・本事業の実施のために必要な教育訓練や講座受講等の受講に係る経費
■人材確保費
 ・本事業の実施のために必要な人材確保に向けた取組(会社説明会の開催、求人広告掲載等)に係る経費
■その他
 上記のほか本事業の実施のために必要と認められる経費であって、商工労働部長が必要と認める経費

※補助対象経費に関する注意事項
・補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
・事業実施に必要と認められないものや、補助目的に合致しない支出は対象経費と認められない場合があります。
・原則、事業認定以降に生じた(着手した)経費を補助対象経費とします。
・事業実施に不可欠なもののみを補助対象とし、汎用性の高い品(パソコン、タブレット、スマートフォン、カメラ、車両等)にあたると判断されるものは、原則対象外とします。
・補助金で購入・導入した機器やシステムは、補助事業目的の範囲内に限り使用できるものとしますので、目的外使用は認められません。
・消費税及び地方消費税・振込手数料については、補助対象経費にはなりません。
・本補助金の支給は精算払いとなります。
・鳥取県産業振興条例の趣旨を踏まえ、補助対象経費は、できるだけ県内事業者への発注となるよう、努めてください。なお、委託及び工事等については、原則として県内事業者へ発注するもののみが補助対象経費として認められます。やむを得ず県外の事業者へ発注が必要な場合は、事業実施計画の提出時に県外発注理由書(様式第2号別記)を提出し、事前に県の承認を受けてください。県の承認を得ないで県外事業者へ発注した場合は、補助対象経費として認められません。
・取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の建物費、機械、器具、システム、サービス等については、原則として相見積もりが必要です。


鳥取県
中小企業者,小規模企業者
認定後(交付要綱附則に定める再認定を受けた事業者は令和6年12月17日以降)に着手する事業であって、生産性向上、省力化、自動化、販路拡大、人材確保・育成等を通じて、持続的な賃金の引上げを目的とした取組をすること

2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
 次に掲げる事項すべてを満たす事業者
 (1)中小企業等経営強化法(以下「強化法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者(従業員を1名以上雇用していること)等で事業者であること(※)
 (2)鳥取県内に主要な事業所を有すること
 ※非営利法人等も対象となる場合がありますので別途お問い合わせください。

■要件
 〇一般型
 県内中小事業者等であって、次に掲げる事項全てを満たす者であること。
 (1)令和5年10月以降で申請者が任意で設定する賃金引上げ前の連続3か月(以下「基準期間」という。)の従業員等一人当たりの平均給与支給月額を基準として、賃金引上げ後の連続3か月(以下「比較期間」といい、基準期間の始期から比較期間の終期までを「確認期間」という。)の従業員等一人当たりの平均給与支給月額を3%以上引上げること。
 (2)パートナーシップ構築宣言を行う又は行った者であること。
 (3)以下のいずれにも該当しないこと。
   ア 宗教上の組織または団体
   イ 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する 暴力団員等
   ウ 上に掲げるもののほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと知事 が判断する者

 〇大規模成長投資型
 県内中小事業者等であって、次に掲げる事項全てを満たす者であること。
 (1)令和5年10月以降で申請者が任意で設定する賃金引上げ前の連続3か月(以下「基準期間」という。)の従業員等一人当たりの平均給与支給月額を基準として、賃金引上げ後の連続3か月(以下「比較期間」といい、基準期間の始期から比較期間の終期までを「確認期間」という。)の従業員等一人当たりの平均給与支給月額を5%以上引上げること。
 (2)パートナーシップ構築宣言を行う又は行った者であること。
 (3)付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額のいずれかについて、3年間で9%以上伸びることが見込まれること。
 (4)従業員等一人当たりの賃金が継続的に増加することが見込まれること。
 (5)以下のいずれにも該当しないこと。
  ア 宗教上の組織または団体
  イ 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する 暴力団員等
  ウ 上に掲げるもののほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと知事 が判断する者

■申請方法
※交付申請前に事業実施計画書の提出が必要です。

◯電子申請
https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14849
◯郵送等
 送付先 
  鳥取県商工労働部企業支援課(鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局)
  〒680-8570 鳥取市東町1丁目220

鳥取県商工労働部企業支援課 住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 電話 0857-26-7217 ファクシミリ 0857-26-8117 E-mail kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

物価高騰による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小企業者の生産性向上や人材育成等を図る取組を支援します。
このたび制度を拡充し、以下のとおり活用企業を募集します。

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