全国:令和7年度 畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業のうちかんしょ生産性向上支援事業(かんしょ重要病害虫対策事業)
2025年1月12日
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経費補助率
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本事業では、かんしょの生産に重要な被害を及ぼすことが懸念されるサツマイモ基腐病の防除のために必要な取組に対して支援を行います。
1 ほ場の残渣処理
サツマイモ基腐病が発生したほ場における次期作についての当該病害のまん延リスクを最小限に抑えるため、当該病害に感染したつる、塊根その他の残渣を処
理するための処理場所までの輸送費及び処理費。なお、処理費には腐熟促進剤の購入費を含む。
2 ウイルスフリー苗及び健全な種いもの利用
ウイルスフリー苗(ウイルスフリー苗から増殖された苗を含む。)及びサツマイモ基腐病に罹病していない種いもの購入費(補助の対象となる種いもの購入量
は、作付面積 10a に対して 80 キログラム、価格は、キログラム当たり 270 円を上限とする。)及び他地域からの輸送費並びに健全な種苗の増殖に係る当該病害
未発生ほ場の借上費。
3 苗及び苗床の消毒
健全なかんしょ苗を生産することを目的として、当該苗及び苗床を消毒するために必要な薬剤等の購入費。
4 種いも及び苗の罹病検査
次期作に使用する種いも及び苗がサツマイモ基腐病に感染していないことを確認するための検査費。
5 トンネル栽培等早期栽培の推進
かんしょの梅雨明け後の栽培期間の短縮を目的に、令和8年3月 15 日までに植付けを行う早期栽培に必要なトンネル用資材の購入費。
6 防除用機械の導入
重要病害虫対策を図るために農業機械等を導入又はリース導入する場合に必要な経費。
(1) 事業の対象となる農業機械等
ア 防除用機械
イ マルチャー
ウ 深耕プラウ(概ね 60 センチメートル以上の反転耕が可能なものに限る。)
エ 整地用機械(ロータリーを除く。)
オ レーザーレベラー
カ 乗用トラクター
キ 蒸熱処理装置
(2)(1)のイについてはアと、エについてはウと併せて導入するものに限る。
(3)(1)のカの導入については、以下に掲げる要件をすべて満たす場合に限る
ものとする。
ア 専ら、サツマイモ基腐病の防除に係る取組に使用すること。
イ (1)のウ、エ又はオを牽引するためのものであり、これらの機械と併せて導入すること。
ウ 導入に係る経費が、同種の機能を有する自走式農業機械と比較して安価であること。
エ 乗用トラクターの規格が、導入を予定する機械に対して適切なものであること。
7 薬剤の散布
サツマイモ基腐病の防除効果があるとして農薬登録された薬剤の購入費及び散布を委託した場合の委託費
8 堆肥の散布
堆肥の購入費及び散布を委託した場合の委託費。
9 かんしょ輪作体系の構築の推進
サツマイモ基腐病の被害が発生したほ場を有する地域が、サツマイモ基腐病の密度を低減させ、持続的なかんしょ生産の実現を目指すため、第4の4の(1)
に定めるかんしょ輪作計画を作成し、かんしょを組み入れた輪作体系(かんしょの栽培の前年又は翌年に地域における一般的なかんしょ作付期間において、
かんしょ以外の作物を1年以上栽培する輪作体系をいう。以下「かんしょ輪作体系」という。)の構築に取り組み、当該計画に位置付けられた農業者等が当
該計画に基づいてかんしょ輪作体系を新たに導入する場合に必要な以下に掲げる経費。また、本取組の支援対象期間は、最大3年間とする。
なお、本取組については、10 の取組と併せて実施することができるものとする。
(1)かんしょ輪作体系の導入に要する経費
地域かんしょ輪作計画に位置付けられた輪作作物を栽培するに当たって必要な経費を支援する。
ア かんしょを作付けする場合
輪作体系の中で、以下の防除対策に取り組みながら、かんしょを栽培する取組に係る以下の経費を支援する。
(ア)苗・苗床の消毒及び排水対策に係る労務費
(イ)トンネル栽培等早期栽培に係る労務費
(ウ)土壌消毒に使用する薬剤費、被覆資材費及土壌消毒に係る労務費
なお、当該経費の支援対象は、サツマイモ基腐病抵抗性品種(サツマイモ基腐病抵抗性「やや強」以上を有する品種)の栽培に限定し、かんしょを組み入れた輪作体系に新たに取り組むほ場であって、かんしょの初回の栽培に係る経費のみ支援することとする(既にかんしょ及びかんしょ以外の作物の輪作を実施しているほ場は対象外とする)。
イ かんしょ以外の作物を作付けする場合
輪作体系の中で、かんしょ以外の作物を栽培する取組に係る経費を支援する。
なお、当該経費の支援対象は、かんしょを組み入れた輪作体系に新たに取り組むほ場であって、当該作物の初回の栽培に係る経費のみ支援することとする(既にかんしょ及びかんしょ以外の作物の輪作を実施しているほ場は対象外とする)。
(2)かんしょ輪作計画に定めるかんしょ以外の作物の導入に当たって追加的に必要な農業機械の導入又はリース導入に係る経費(トラクターについては、輪作対象作物の生産に追加的に必要な作業機械を牽引する必要がある場合のみ対象とする。)
(3)かんしょ輪作計画に定める輪作体系の実施に必要な作業委託に係る経費
10 サツマイモ基腐病被害軽減対策の実証
サツマイモ基腐病の被害軽減が期待される生産資材の導入や輪作の実施
等の防除対策の実証に必要な以下に掲げる経費のうち別表に掲げる経費を補助する。
(1)実証計画の作成、進捗状況及び成果の把握、分析等に係る経費及び検討会の開催に係る経費
(2)産地段階での生産規模・作業体系等を想定した防除技術の確立のための実証に係る経費
(3)成果報告会やマニュアルの作成等実証成果の普及に係る経費
11 サツマイモ基腐病抵抗性品種への転換
サツマイモ基腐病抵抗性品種へ転換する取組に係る経費を支援する。
対象品種はサツマイモ基腐病抵抗性「やや強」以上を有する品種とする。
また、本取組を実施するに当たっては、第4の4の(2)に定めるサツマイモ基腐病抵抗性品種転換計画を作成することとする。
なお、当該経費の支援対象は、サツマイモ基腐病抵抗性品種への転換に新たに取り組むほ場であって、当該品種の初回の栽培に係る経費のみを支援することとする。既にサツマイモ基腐病抵抗性「やや強」以上を有する品種の栽培を実施しているほ場は対象外とする。
12 被害が著しいほ場への対策
サツマイモ基腐病のまん延により、被害が著しいほ場に使用する以下の資材等について支援する。
(1)土壌消毒
土壌消毒剤(殺センチュウ剤を除く。)の購入費。(2)被覆資材の導入土壌消毒に使用する被覆資材(生分解性マルチを除く。)の購入費。
(3)他作物への転換
被害が著しい被害ほ場について、当該被害発生の翌年産において、当該ほ場が所在する地域における一般的なかんしょ作付期間にかんしょ以外の作物を栽培し、サツマイモ基腐病菌の密度を低減する取組(かんしょの再作付けを目的とするものに限る。)に要する経費。なお、被害が著しいほ場とは、令和7年産においてサツマイモ基腐病の被害が発生したほ場のうち同年産の単位面積当たり収量が、サツマイモ基腐病の被害が発生していない直近の年産の単位面積当たり収量に比べ、3割以上減少したほ場とし、被害が著しいほ場面積は、次に掲げる計算式により算定するものとする(以下同じ)。
・ サツマイモ基腐病の被害が発生していない直近の年産の単位面積当たり収量(A)
経営体ごとのかんしょ総出荷量(全ての用途)をかんしょ総作付面積で除した単位面積当たり収量
・ 令和7年産の単位面積当たり収量(B)
サツマイモ基腐病が発生したかんしょほ場の総出荷量(全ての用途)を当該ほ場のかんしょ総作付面積で除した単位面積当たり収量
・ 被害が著しいほ場面積
1-(B÷A)=0.3 以上の経営体のうち、Bを算定した際に用いたほ場のかんしょ総作付面積
※Bから算出される被害割合は、ほ場ごとに算定することを基本とするが、ほ場ごとの算定が困難な場合については、経営体全体での算定も可とする。
13 交換耕作の推進
(1) 交換耕作の取組
ア 令和7年産においてサツマイモ基腐病の被害が著しいほ場を耕作した農業者が、当該ほ場では令和8年産のかんしょ栽培を行わず、専らかんしょを作付けしていない農業者から3年以上かんしょを作付けしていないほ場を借受して、サツマイモ基腐病の対策を行いつつ令和8年産のかんしょを栽培するために要する経費を補助する。
イ 補助対象面積は、令和7年産においてサツマイモ基腐病の被害が著しいほ場面積と当該ほ場を耕作した農業者が専らかんしょを作付けしていない農業者との間で新たに賃借契約等を締結したほ場での令和8年産のかんしょ栽培面積のいずれか小さい面積とする。
(2)交換耕作体系確立のための体制整備
地域で交換耕作を進めるために必要な以下に掲げる経費のうち別表に掲げる経費を補助する。
ア 農業者に対する交換耕作意向調査に係る経費
イ 地域における話合いを行うための会合の開催に係る経費
ウ 交換耕作の展示ほの設置等農業者の研修会の開催に係る経費
エ 先進地の取組調査に係る経費
オ 交換耕作計画の作成に係る経費
14 継続栽培
(1)令和7年産においてサツマイモ基腐病の被害が発生したほ場を耕作する農業者が、令和8年産におけるサツマイモ基腐病の対策を行いつつ、当該農業者が保有等する農地において令和8年産のかんしょ作付けを継続するために要する経費を補助する。なお、取り組むことができる農業者は、以下の全てを満たす者とする。
ア 令和7年産における被害発生ほ場の割合が、当該地域におけるかんしょ作付面積全体の5割以上の県又は市町村において、作付けを行っているもの。
イ サツマイモ基腐病対策を行い(枕畝の廃止等排水対策は必ず実施)、令和8年産の作付けを行うもの。
ウ 加工業者等との植付前の出荷契約を締結するもの。
エ 収入保険に加入しているもの又は共済組合等と連携して農業者への個別説明による収入保険の加入促進を行う市町村・農協等の管内に所在し、収入保険に関する説明を受けた旨の確認書を別記様式第1号別添別紙により作成し事業実施主体に提出するもの。
(2)補助対象面積は、令和7年産の被害発生ほ場面積と加工業者等と植付前
に出荷契約を締結した面積のいずれか小さい面積とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
サツマイモ基腐病の被害が発生したほ場を有する経営体が行う当該病害の防除のための以下の取組を行う
1 ほ場の残渣処理
2 ウイルスフリー苗及び健全な種いもの利用
3 苗及び苗床の消毒
4 種いも及び苗の罹病検査
5 トンネル栽培等早期栽培の推進
6 防除用機械の導入
7 薬剤の散布
8 堆肥の散布
9 かんしょ輪作体系の構築の推進
10 サツマイモ基腐病被害軽減対策の実証
11 被害が著しいほ場への対策
12 交換耕作の推進
13 継続栽培
2025/12/24
2026/01/20
本事業の公募に応募できる者は、事業実施地区が指定地域(砂糖及びでん粉
の価格調整に関する法律(昭和 40 年法律第 109 号)第 33 条第1項の指定地域
をいう。以下同じ。)にあって、かつ、令和7年産においてサツマイモ基腐病の
発生した地域にあり、かんしょの生産振興の取組を行う次に掲げるものとす
る。
(1)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について
の規約の定めがある団体であって、以下に掲げる者をいう。)
ア 農業協同組合
イ 農業協同組合連合会
ウ 農事組合法人
エ 農事組合法人以外の農地所有適格法人
オ 特定農業法人及び特定農業団体カ その他農業者の組織する団体
(2)かんしょでん粉製造事業者
(3)かんしょでん粉製造事業者の組織する団体
(4)かんしょ加工品製造事業者
(5)協議会(かんしょの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。)
本事業へ応募を希望される方は、公募要領に基づき応募書類を作成し、公募の期間内に郵送又は電子メールにより以下の提出先窓口に提出してください。
事前の問合せにも対応いたしますので、時間的余裕をもって作成いただくようお願いします。
<提出先>
九州農政局生産部園芸特産課
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号熊本地方合同庁舎
TEL:096-300-6251、FAX:096-211-9780
メールアドレス:御電話等により、提出先担当者に御確認ください。
九州農政局生産部園芸特産課 TEL:096-300-6251 農林水産省 農産局 地域作物課(事業担当課) TEL:03-6744-2115 問合せについては、平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
本事業では、かんしょの生産に重要な被害を及ぼすことが懸念されるサツマイモ基腐病の防除のために必要な取組に対して支援を行います。
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