滋賀県米原市:事業者人材育成支援事業補助金  
            
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
   
  
        
        
        
        
         
        
          
    
    米原市では、事業主や従業員が取得する資格または免許の取得費用を負担する市内事業者に対して、その費用の一部を支援しています。
      
          事業者が事業主または従業員の事業経営上有用な資格または免許の取得のために負担する費用
<対象となる経費>
 (1) 業務を行う上で法律等により義務付けられている資格等の受験料
 (2) 商工会議所が実施する検定試験の受験料
 (3) 上記の資格等の受験のため、資格等の認定団体が指定する講習、テキスト等に係る費用
 (注)資格を取得した場合のみ、補助金の対象となります。
 (注)国、県または市の他の補助金等の交付を受けた経費は対象外です。
 
      
      
      
      
          事業経営上有用な資格または免許の取得を負担すること
 
      
      
          2024/04/01
      
          2026/03/31
      
          ■補助対象者
 (1) 本店、支店、工場等の全従業員の合計人数が300人以下であること
 (2) 市税等を滞納していないこと。ただし、市税等の徴収猶予を受けている場合は、この限りでない
 (3) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
 (4) 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っていない者
 
      
          ■交付申請
交付申請時には、以下の書類をシティセールス課・山東支所・各市民自治センターへ提出してください。
  (1) 補助金等交付申請書(様式第1号)
  (2) 事業者人材育成支援事業 事業計画書(様式第1号)
  (3) 受験者数および受験等費用見込一覧(様式第2号)
  (4) 試験等の内容および経費がわかる書類(試験案内、パンフレットの写し等)
  (5) 従業員等との雇用関係がわかる書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し等)
  (6)  市内で事業を営んでいることがわかる直近の書類(登記事項証明書、市税に係る法人設立(開設)申告書、開業届の写し等)
 ・申請内容の確認後、補助金等交付決定通知書を郵送いたします。(申請受付から郵送まで最大2週間かかります。)
■交付申請の前に必ずご確認ください。
交付が決定される前に受験および受講した資格等は、補助対象経費の対象外です。
事業者が直接雇用し、雇用期間の定めがない従業員が資格等を取得するために要する経費のみ対象です。
令和7年3月31日までに合否が発表され、その期限内に支払いを完了したものが補助対象経費の対象になります。
 
      
          本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政)  電話:0749-53-5146 ファックス:0749-53-5139
 
      
   
  
 
        
        
      
      
      
      
        
        米原市では、事業主や従業員が取得する資格または免許の取得費用を負担する市内事業者に対して、その費用の一部を支援しています。
             
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    			
  
  
           
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