滋賀県高島市:企業誘致条例

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 0%

高島市は若狭湾の原子力発電施設の周辺地域となるため、企業立地に際しては電気料金等の補助を受けることができます。また高島市独自の企業誘致条例や企業活動支援奨励金交付要綱を設け、立地・雇用・地域農林水産品活用に対して助成金等を交付し、企業活動を積極的に支援しています。

■対象経費
〇電気料金補助
新規雇用に対して増加した電気料金
・交付期間:新増設した半期の翌半期から8年間
・補助金額(6ヵ月分):33,000,000円
・交付金:契約電力分A+特例加算分B=算定交付額
(注意)ただし、下記のa、bのいずれか小さい額を交付限度額とする。
A.契約電力分
 増加した契約電力や電気料金支払実績に応じて算出した額。
 算定契約電力(注釈1)×(算定単価-交付金単価:注釈2)×電気料金支払月数
B.特例加算分
 新規雇用人数に応じて算出する額を加算。
 増加した雇用人数×150,000円
・交付限度額
〇電気料金補助
a.算定電気料金
 算定契約電力×(算定単価×係数:注釈3-交付金単価)×支払月数
b.支払電気料金
 半期における実電気料金×係数(注釈4)-(実契約電力×交付金単価×支払月数)
 ・注釈1:交付算定上の契約電力(算定契約電力)は、増加した雇用人数が3人以上20人未満の企業は1,500キロワット、20人以上の企業は2,500キロワットが限度となります。
・注釈2:直前の電気料金支払い実績に応じて補正されます。また、電源立地地域対策交付金の交付対象地域では、当該交付金単価との差額分が本補助金の対象となります。
・注釈3:旧マキノ町・旧今津町1.5、その他は2.0
・注釈4:旧マキノ町・旧今津町0.75、その他は0.50
〇税制優遇
「地域未来投資促進法」および「中小企業等経営強化法」に基づく事業に対する固定資産税を優遇
〇各種補助
立地時の設備投資や雇用増進費用
①企業立地助成金
・投下固定資産(土地を除く)に対する固定資産税の2分の1以内【3年間助成】
・法人市民税均等割額の2分の1以内【3年間助成】
・②雇用促進助成金
・新規市内従業員1人当り10万円
(市外からの転入者20万円)
(障害者20万円)
・限度額:1,000万円【単年度助成】
③工場等誘致促進助成金
工場等の新設又は増設に伴う道路や上水道、水路等の公共施設の整備にかかる費用の2分の1以内
※工場等の新設又は増設に係る費用の総額に応じて限度額が異なります。
・200億円以上 → 1億円
・100億円以上 → 5千万円
・50億円以上 → 3千万円
・5億円以上 → 1千万円
【単年度助成】
地域農林水産品活用助成金
・工場等の設備投資に地域林産品を活用
・購入費の10%
・限度額500万円【単年度助成】
・地域農林水産品を原材料として活用
・仕入価格の20%
・限度額100万円【3年間助成】
〇立地後 高島市企業活動支援奨励金
・既存企業の設備投資や雇用増進費用
①設備投資奨励金
・投下固定資産(土地等を除く)に対する固定資産税の2分の1以内
【3年間補助】
②雇用増進奨励金
・新規市内従業員1人当り10万円
・(市外からの転入者20万円)
・(障害者20万円)
・限度額1,000万円
【単年度補助】毎年1月1日現在の市内従業員数を前年同日と比較し、増加した従業員数に対して奨励金を交付します(事業所の規模に応じて適用区分があります)。


高島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
若狭湾の原子力発電施設の周辺地域に企業を立地する取り組み

2024/04/01
2025/03/31
■電気料金補助
〇対象者
原子力発電施設等周辺地域の雇用促進と産業振興を目的として、当該地域に立地する企業
〇対象要件
①電力契約:新規立地または増設に伴う電力契約の新設または増設をしていること。
②雇用:雇用者が3人以上増加すること。
③投資:新たな投資額が新設1,000万円(増設500万円)以上あること。
(注意)特例加算とは、製造業及び自治体で支援制度を整備している特定業種のみ、増加した雇用人数に応じた加算額が算定されるものです。
■税制優遇
①地域未来投資促進法
〇交付要件:地域経済牽引事業計画の承認を受けた者で、国の先進性の確認を受けた者
〇特例対象:土地、家屋、構築物
〇特例措置:固定資産税を3年間課税免除 (注意)固定資産税の減免のほか、法人税や不動産取得税の優遇もあります。
②中小企業等経営強化法
〇対象者:中小企業者等 (注意)大企業の子会社は除く
〇対象要件:先端設備等導入計画の認定を受けた者
〇特例対象:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備(償却資産)
(注意)認定経営革新等支援機関による事前確認が必要
〇特例措置:固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減
■税制優遇
①地域未来投資促進法
〇交付要件:地域経済牽引事業計画の承認を受けた者で、国の先進性の確認を受けた者
〇特例対象:土地、家屋、構築物
〇特例措置:固定資産税を3年間課税免除 (注意)固定資産税の減免のほか、法人税や不動産取得税の優遇もあります。
②中小企業等経営強化法
〇対象者:中小企業者等 (注意)大企業の子会社は除く
〇対象要件:先端設備等導入計画の認定を受けた者
〇特例対象:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備(償却資産)
(注意)認定経営革新等支援機関による事前確認が必要
〇特例措置:固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減

■問い合わせ先までお問合せください
■電気料金補助
〇募集時期
上期(4月頃)、下期(10月頃)の年2回

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565 電話:0740-25-8514 ファックス:0740-25-8156

高島市は若狭湾の原子力発電施設の周辺地域となるため、企業立地に際しては電気料金等の補助を受けることができます。また高島市独自の企業誘致条例や企業活動支援奨励金交付要綱を設け、立地・雇用・地域農林水産品活用に対して助成金等を交付し、企業活動を積極的に支援しています。

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