京都府相楽郡精華町:保証料・利子補給金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

町では、中小企業振興事業の一つとして、年に一度、事業資金の調達にかかる保証料と利子に対して、予算の範囲内で補給金を交付しています。

1.保証料補給
対象融資制度を利用している方が、1年間(1月1日から12月31日)のうちに京都信用保証協会へ支払った保証料の2分の1を補給金として交付。

2.利子補給
対象融資制度を利用している方が、1年間(1月1日~12月31日)のうちに支払った利子にかかる元金に対し年利率1%で計算した金額を補給金として交付。


精華町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補給対象となる融資制度を利用していること。

2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
補給金は、同一年度内一企業者一回を限度として、次のいずれにも該当する方に交付されます。
・京都府経営あんしん(セーフティネット)融資小規模企業おうえん資金ベース枠により融資を受けた者。※平成27年3月31日以前に小規模企業おうえん融資(ベース枠)により融資を受けた者も含む。※ステップアップ枠は対象外。
・交付申請時点において、町内に住所を有する個人事業主又は町内に本店を有する法人で、継続して1年以上事業を営むことが確実と認められ、補給金の対象となる融資について他の補給を受けていない者
・町税を完納している者

※補給対象となる融資制度を利用している方には、2月に案内状と申請書が送付される予定です。
申請方法については 事業部 商工推進室 商工観光係へお問合せください。

精華町 事業部 商工推進室 商工観光係 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地 電話番号:0774-34-0234 ファックス:0774-95-3973

町では、中小企業振興事業の一つとして、年に一度、事業資金の調達にかかる保証料と利子に対して、予算の範囲内で補給金を交付しています。

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