岩手県花巻市:移住支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

東京圏注1から花巻市へ移住し、就業等の要件を満たした方に対し、移住支援金を支給します!

注1 東京圏 [東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県]

移住にかかる費用

■支給額
単身の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円
18歳未満の子どもを帯同して移住した場合、子ども1人につき100万円を加算

■花巻市UIJターン者就業奨励金と併給する場合
世帯の場合:花巻市移住支援金100万円、花巻市UIJターン者就業奨励金10万円の合計110万円を支給
単身の場合:花巻市移住支援金60万円、花巻市UIJターン者就業奨励金10万円の合計70万円を支給


花巻市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から移住し、起業をおこなうこと

2024/04/01
2026/03/02
次の「移住元についての要件」及び「移住先についての要件」に該当する方

■移住元についての要件
次のすべての要件を満たすことが必要です。
ただし、東京圏注1のうち条件不利地域注2以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元についての要件とすることができます。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていたこと
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
(東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とするものとする)
移住支援金を申請した日(以下、申請日)において、転入後1年以内であること
申請日から5年以上継続して花巻市に居住する意思があること

■移住先についての要件
下記(1)から(5)の要件のいずれかを満たすことが必要です。
(1)就業についての要件のうち一般の場合、次のいずれにも該当すること。
就業先が、移住支援事業を実施する岩手県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
就業者にとって3親等以内の親族が代表者などの経営を担う職務を務めている企業等への就業でないこと
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
求人への応募日が、求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(2)就業についての要件のうち専門人材の場合、次のいずれにも該当すること。
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(3)テレワークについての要件として、次のいずれにも該当すること。
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
国が実施する交付金事業において、所属先企業等から資金提供を受けていないこと
週20時間以上テレワークを実施すること

(4)関係人口についての要件として、次の1~4のいずれかに該当し、かつ、5に該当すること。
岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業団体と複業を実施したことがある者
過去に花巻市インターンシップ促進助成金の交付を受けた者
花巻市空き家バンクの利用登録を行った者
花巻市UIJターン者就業奨励金の交付を受けた者
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて市内事業所に就業又は就農した者
(就業の場合は、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用であること)

(5)起業に関する要件として、1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。

■申請期限
令和7年度受付分:令和8年3月2日(月曜)まで

商工労政課工業労政係 電話:0198-41-3536

東京圏注1から花巻市へ移住し、就業等の要件を満たした方に対し、移住支援金を支給します!

注1 東京圏 [東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県]

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