岩手県花巻市:空家等解体活用補助金
2024年12月29日
花巻市では、空家等を解消することにより良好で安心な居住環境の形成、遊休不動産の有効活用と耐震促進を図るため、市内の空家(空き店舗等を含む)等を解体し、新たに建築物の新築を行う方に対し、解体工事の一部を補助する花巻市空家等解体活用補助金を創設しました。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 次に揚げるいずれかに該当するものを解体すること
・空家(原則として1年以上誰も住んでいない居宅(物置は含まない))
・市長が空家であると認めたもの
(2) 空家等の解体後に、当該空家等が所在した土地を含む敷地に新たに次の各号のいずれかの建築物を建築すること
・一戸建ての住宅
・店舗等
・店舗等併用住宅
・共同住宅(長屋・アパート等)
(3) 前号に掲げる建築物を、当該建築物が完成してから5年以上の間、住宅等(賃貸用住宅を含む 。)又は店舗等として使用すること(なお、併用する場合を含む。)
2024/04/01
2025/03/31
■【補助対象者】
次の各号のいずれにも該当する個人又は法人
(1)次のいずれかに該当すること
空家等の所有者又はその相続人(当該空家等が複数人の共有である場合は、共有者全員から下記の【補助対象事業】を実施することの同意が得られていること。)
空家等の所有者、共有者全員又はその相続人全員から下記の【補助対象事業】を実施することの同意が得られている者
(2)空家等に抵当権等の担保権、賃借権等の用益権その他の所有権以外の権利の設定がある場合において、権利者全員から次条の補助対象事業を実施することの同意が得られていること
(3) 市税等の滞納がないこと。
(4) 花巻市暴力団排除条例(平成27年花巻市条例第52号)第2条第5号に規定する暴力団等に該当しないこと。
(5) 空家等の解体工事に係る工事請負契約を本市の区域内に本店を有する次に掲げるいずれかの法人又は個人事業者と締結すること。
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者
(6) 同一年度内に本要綱に基づく補助金の交付決定、又は事業認定が行われていないこと。
■交付申請
※申請の際には空き家であることを証する資料が必要です。(下記参考様式-空き家申出書・誓約書を使用していただいて構いません。)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事業認定申請書に下記の書類を添えて提出してください。
添付書類
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 解体する建築物が空家等であることを証明できる書類(市で把握している空家等である場合は不要)
(3) 新たな建築物の設計図(配置図及び平面図)
(4) 定款(個人及び個人事業者の場合は不要)
(5) 法人の登記事項説明書(個人及び個人事業者の場合は不要)
(6) 申請者の住民票(個人及び個人事業者の場合)
(7) 解体する建築物の登記事項証明書(未登記の場合には、固定資産税課税台帳又は固定資産税課税明細書の写し)
(8) 関係権利者全員の同意書(様式第3号)※申請者単独所有の場合は不要
(9) 申請者及び関係権利者全員の印鑑証明書
(10)補助事業に係る工事見積書の写し
(11)工事着工前の写真(建物の全景及び内部各室)
(12)納税証明書
建築住宅課 〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号 住宅政策係 電話:0198-41-3566 ファクス:0198-22-6846 建築指導係 電話:0198-41-3567 ファクス:0198-22-6846 設計監理係 電話:0198-41-3568 ファクス:0198-22-6846
花巻市では、空家等を解消することにより良好で安心な居住環境の形成、遊休不動産の有効活用と耐震促進を図るため、市内の空家(空き店舗等を含む)等を解体し、新たに建築物の新築を行う方に対し、解体工事の一部を補助する花巻市空家等解体活用補助金を創設しました。
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