全国:高年齢労働者処遇改善促進助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。

事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じた額を支給します。
2/3 (中小企業以外 1/2)  


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定

2024/04/01
2025/03/31
■主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1.就業規則等の定めるところにより賃金規定等を改定し、すべての算定対象労働者の1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金を60歳時点の1時間当たりの毎月決まって支払われる賃金と比較して75%以上に増額する措置を講じている事業主であること。
2.賃金規定等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月前6か月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額より賃金規定等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月後6か月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額が減少している事業主であること。
3.支給申請日において改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

■賃金規定等改定計画書の提出
賃金規定等改定計画書を作成し、賃金規定等改定予定日の前日までに添付書類※5を添えて管轄の労働局※6に提出して、労働局長の認定を受けてください。

計画書は適用事業所ごとに作成し、賃金規定等改定予定年月日や算定対象労働者を記載してください。
※5 計画書の様式やこれに添付すべき書類については、労働局へお問い合わせください。
※6 計画書等の提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。

厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。

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