茨城県土浦市:土浦市企業立地促進補助金
上限金額・助成額10000万円
経費補助率
10%
土浦市は、日本第2の湖である霞ヶ浦の西岸に位置し、首都東京から約60キロメートル、新東京国際空港から約40キロメートルの距離にあり、筑波研究学園都市に隣接する恵まれた環境にあり、また、交通アクセスの優れた新しいビジネス拠点として、企業誘致を推進しております。
〇土浦市企業立地促進補助金制度
インフラ整備、敷地整備費、土地・家屋・償却資産の取得に要する経費
■補助金額
対象経費の10%で,補助金額の上限は1億円(増設の場合は5千万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
該当する工業団地で立地する事業
■対象の工業団地
・土浦おおつ野ヒルズ
・神立工業団地
2024/04/01
2025/03/31
〇土浦市企業立地促進補助金制度(最大1億円)
■該当法人
・土浦市内において、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、農業(植物工場に限る)、小売業(大規模小売店舗に限る)の業種(※)の事務所等を新増設する法人で、開発面積が1ha(増設の場合は0.5ha)以上であって、新増設に伴う新規採用により、市内に住所を有する者(市外からの転入を含む)で新たに5名以上の雇用を3年間維持する法人。
※工業団地はこれらの業種以外も可
・令和6年4月より、新たに土浦市中心市街地区域に関する要件を追加しました。
土浦市中心市街地区域において、事務所等の「新設」をする法人で、延床面積が0.1ha(1,000平米)以上であって、新設に伴う新規雇用により、市内に住所を有する者(市外からの転入を含む)で新たに5名以上の雇用を3年間維持する法人が、新たに該当法人として加わりました。
■該当とならない法人
1.(1)市税の滞納があるもの
(2)市内で事務所等の移転をしたもの
(3)次に掲げるいずれかに該当するもの
ア暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
ィ同条第6号に規定する暴力団員が役員となっている法人
詳細な手続きについては下記へお問い合わせください。
商工観光課 産業政策係
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704
商工観光課 産業政策係 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階) 電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704
土浦市は、日本第2の湖である霞ヶ浦の西岸に位置し、首都東京から約60キロメートル、新東京国際空港から約40キロメートルの距離にあり、筑波研究学園都市に隣接する恵まれた環境にあり、また、交通アクセスの優れた新しいビジネス拠点として、企業誘致を推進しております。
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