福島県:令和4年2月まん延防止等重点措置に伴う時短要請(延長分)

上限金額・助成額20万円
経費補助率 30%

福島県全域を対象として、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた事業者が、令和4年2月21日(月)午後8時~令和4年3月7日(月)午前5時までの間、感染防止対策を徹底したうえで営業時間短縮の要請にご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を交付いたします。
ふくしま感染防止対策認定店制度の第三者認定店(以下、「認定店」という。)と、非認定店に対して、それぞれ以下のとおり要請しております。
(1)認定店への要請内容 ・以下の①または②を選択可能
①21時までの時短営業かつ酒類提供は20時まで(A方式) ②20時までの時短営業かつ酒類提供は終日停止(B方式)
(2)非認定店への要請内容 20時までの時短営業かつ酒類提供は終日停止 
売上高方式:2.5万円から10万円
売上高減少方式:前年度又は前々年度からの1日あたり売上高減少額×0.4 / 20万円又は前年度もしくは前々年度の1日当たりの売上高×0.3のうち、いずれか低い額~10万円

時短営業をおこなった事業者への協力金


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福島県内で、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けた店舗

2022/03/14
2022/05/27
ア 福島県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和4年2月21日(月)午後8時から令和4年3月7日(月)午前5時までの期間において、営業時間を短縮するとともに、同一グループ・同一テーブルでの5人以上の会食を避ける等の要請内容に応じること。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
オ 令和4年2月18日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和4年3月7日(月)以降であること。
カ 対象店舗において、時短営業の案内(営業時間、酒提供の有無(酒を提供する場合は提供時間含む))を掲示していること。
キ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

申請方法は福島県協力金コールセンターへお問い合わせください。

福島県協力金コールセンター (電話)024-521-8575 (受付時間)毎日9時30分から17時30分まで

福島県全域を対象として、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた事業者が、令和4年2月21日(月)午後8時~令和4年3月7日(月)午前5時までの間、感染防止対策を徹底したうえで営業時間短縮の要請にご協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を交付いたします。
ふくしま感染防止対策認定店制度の第三者認定店(以下、「認定店」という。)と、非認定店に対して、それぞれ以下のとおり要請しております。
(1)認定店への要請内容 ・以下の①または②を選択可能
①21時までの時短営業かつ酒類提供は20時まで(A方式) ②20時までの時短営業かつ酒類提供は終日停止(B方式)
(2)非認定店への要請内容 20時までの時短営業かつ酒類提供は終日停止 
売上高方式:2.5万円から10万円
売上高減少方式:前年度又は前々年度からの1日あたり売上高減少額×0.4 / 20万円又は前年度もしくは前々年度の1日当たりの売上高×0.3のうち、いずれか低い額~10万円

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