山口県美祢市:美祢あきない活性化応援事業
市内での創業・継業の促進、また市内における空き店舗等を利活用した創業を促進し市内商業の振興及び活性化を図ることを目的に、補助対象産業を開業する者に対して補助金を交付します。
■創業支援補助
◎対象経費
謝金(専門家等に対するもの)、旅費(専門家等の派遣を含む)、消耗品費、広報費(デザイン料等)、備品購入費(車両等は除く)、委託料、マーケティング調査費、創業に必要な官公庁等への申請書類作成等に係る経費
◎補助金額
1補助対象者につき、上限額30万円
■改修費補助
◎対象経費
店舗等改修に伴う工事請負費
◎補助金額
1補助対象者につき、上限額100万円。
ただし、創業支援補助と併用の場合は、創業支援補助該当分を減算する。
■補助率(創業支援補助、改修費補助 共通)
補助対象経費の合計額の2分の1に相当する額。ただし、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する者については3分の2に相当する額。
(1)女性の創業又は継業者
(2)移住創業する者
(3)「美祢市空き店舗等情報バンク」又は「美祢市空き家等情報バンク」に登録されている物件を利活用して創業又は継業する者
(4)市が定める都市機能誘導区域、居住誘導区域及び地域拠点エリア内にて創業又は継業する者
市内における空き店舗等を利活用した創業をすること
2024/04/01
2025/03/31
■対象者(いずれにも該当する者)
1 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律において定めている小規模事業者であること。
2 市内において補助対象産業に該当する事業を開始しようとする者又は市内において補助対象産業に該当する事業を開始又は継業した日から起算して1年以内であること。
3 過去に事業を営んでいた実績がないこと。ただし、(※)移住創業は除く。
4 補助金交付後、原則3年以上事業を継続する意思があること。
5 市内において補助対象産業に該当する事業を市内の空き店舗等を活用して新規創業又は継業する者、「美祢市空き店舗等情報バンク」又は「美祢市空き家等情報バンク」に登録されている物件を購入又は賃貸して補助対象産業を開業する者、もしくは新規創業又は継業してから1年以内の事業者で補助対象産業を開業した者であること。
6 住所地の市町村民税又は特別区民税を滞納していないこと。
7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(※)移住創業とは
移住後、新たに事業を開始する者又は既に事業を1年以上営んでいる者が、市外から新たな生活の場所として、住み続ける意思をもって本市に移り住み、市内にて事業を開始する者であること。ただし、補助金申請時において、住民票を異動した日から起算して6ヶ月以内である者、又は補助事業完了日までに本市へ住民票を異動している者であること。
■対象産業
商業・サービス業、サービス業のうち宿泊業・娯楽業及び製造業その他の産業。ただし商工会長が不適当と認める産業を除く。
■補助要件
〇改修費補助
・工事施工者は、市内に事業所を有する者に限る。
・賃貸の場合は、必ず所有者の事前承諾を得ていること
詳細な手続きについては下記へお問い合わせください。
■申請先
・美祢市商工会 本所・美祢支所
美祢市大嶺町東分320-3 電話番号:0837-52-0434
・美祢市商工会 秋芳支所
美祢市秋芳町秋吉5045-2 電話番号:0837-63-0077
・美祢市商工会 美東支所
美祢市美東町大田6062 電話番号:08396-2-0108
観光商工部 商工労働課 〒759-2292 美祢市大嶺町東分326-1 電話番号:0837-52-5224 ファックス:0837-52-3434
市内での創業・継業の促進、また市内における空き店舗等を利活用した創業を促進し市内商業の振興及び活性化を図ることを目的に、補助対象産業を開業する者に対して補助金を交付します。
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