茨城県つくば市:令和8年度 ビジネス拡大支援補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 80%

新製品・新サービスの開発又は新分野への事業転換に関し、経営革新計画、経営力向上計画又は市が定める経営相談を経て策定された事業計画に基づき事業を実行する中小企業者等に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、本市における中小企業者等の事業拡大を促進し、もって本市産業の活性化に寄与することを目的とする。

機械装置・工具の購入費及びその据付等に要する経費(機械装置の運搬費、設置工事費等を含む。)、開発費、宣伝広告費(看板の設置工事費等を含む。)、パッケージデザイン費、専門業務委託費、分析調査費、市場調査費


つくば市
中小企業者,小規模企業者
新製品・新サービスの開発又は新分野への事業転換に関する事業

2026/04/09
2027/03/31
みなし大企業ではないこと。一の年度において補助金の交付を受けていないこと。前回の申請年度から1年度以上経過していること。申請日時点で市内において1年以上操業していること。常時事業活動を行っていること(登記上の所在地がバーチャルオフィス等の実態のない事業所でないこと。)。市税の滞納がないこと。経営革新計画の承認若しくは経営力向上計画の認定を有する、又は市で定める経営相談窓口において、補助金を申請する事業計画についての相談を行い、専門家からの意見書を有していること。市ホームページにおいて採択結果を公開することに同意すること。

補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、施行日から翌年1月末日までに市長に提出する。市長は申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが不適当であると認めたときは補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付の申請をした者に通知する。

経済部 産業振興課 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616

新製品・新サービスの開発又は新分野への事業転換に関し、経営革新計画、経営力向上計画又は市が定める経営相談を経て策定された事業計画に基づき事業を実行する中小企業者等に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、本市における中小企業者等の事業拡大を促進し、もって本市産業の活性化に寄与することを目的とする。

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