山口県岩国市:工場・物流倉庫等の誘致(事業所設置奨励金・雇用奨励金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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本市で事業所を設置する事業者のうち、一定の要件を満たす方に対し、下記の奨励措置を適用します。市内に事業所を設置する方であれば市外の方も対象となります。
1. 事業所設置奨励金
2. 雇用奨励金
1事業所設置奨励金
事業所等の設置に伴って取得した投下固定資産に係る、「固定資産税相当分」及び「都市計画税相当分」(納期限内に完納されたもの)を3年度間
<備考>
◆設置をした事業所等の事業開始日以降、投下固定資産のすべてに対して固定資産税及び都市計画税が賦課され始めた年度分から交付対象とする。
◆各年度の納期限の属する年度の翌年度以降に交付。
2雇用奨励金
・事業所等の設置に伴って新たに雇用した従業員1人につき50万円
※新卒者(卒業後3年間)を雇用した場合は60万円、障害のある方はこの額+10万円(従業員1人につき3年間)
<備考>
従業員を1年以上継続雇用した後に交付。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に事業所の設置を行うこと
※雇用奨励金だけの交付申請は想定しておりません。
2024/04/01
2025/03/31
■指定の要件
1. 設置をした事業所での事業が、次のア~イの要件をすべて満たすこと。
ア 本市との間で企業の進出にかかる協定を締結すること。
イ 「業種の要件」、「その業種ごとに定められた投下固定資産総額の要件」、「同じくその業種ごとに定められた常用従業員数の増加の要件」―の3要件をすべて満たすこと。
2. 事業所の事業開始日が、条例の施行の日(令和5年4月1日)以後であること。
3. 本市に対し納付義務のある市税等(市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料、公共下水道使用料、市営住宅使用料、保育料、簡易水道使用料等)を滞納していないこと。
4. 法令若しくは公序良俗に反し、またはそのおそれがある事業を行っていないこと。
奨励金を受けようとする企業は事前に商工振興課企業立地推進室へご相談ください。
※事業を開始した日から1年の間に申請していただく必要があります。
商工振興課 〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14番51号(本庁4階) 企業立地推進室 Tel:0827-29-5110 Fax:0827-22-2866
本市で事業所を設置する事業者のうち、一定の要件を満たす方に対し、下記の奨励措置を適用します。市内に事業所を設置する方であれば市外の方も対象となります。
1. 事業所設置奨励金
2. 雇用奨励金
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