山口県山口市:あきないのまち支援事業補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 33%

中心商店街(山口市商店街連合会に加盟する商店街)及びその周辺にある空店舗等に新規出店される方を支援いたします。

■店舗改修費補助
店舗改装に係る経費(設備購入費、設備設置費、設備改修費、その他設備設置に係る経費を含む)ただし、事業の用に供さない部分を含む場合は、業務の用に供す部分の割合を補助対象とする。

〇補助率・補助限度額
1.飲食業
(中心商店街区域)
補助率:補助対象経費の1/2以内・補助限度額:150万円
(中心商店街隣接区域)
補助率:補助対象経費の1/3以内・補助限度額:100万円

2.飲食以外の小売・サービス業
(中心商店街区域)
補助率:補助対象経費の1/2以内・補助限度額:100万円
(中心商店街隣接区域)
補助率:補助対象経費の1/3以内・補助限度額:70万円

3.事務所(常用従業員数3名以上の事務所に限る)
補助率:補助対象経費の1/2以内
補助限度額:50万円
※以下の全ての条件を満たす場合、補助限度額を50万円加算
(1) 建物が中心商店街に立地していること。
(2) 建物が2階建て以上であること。
(3) 2階以上のフロアに位置する空店舗に新たに事務所を開業する個人または法人が申請すること。

■家賃補助
(1)対象事業者
営む業態が事務所である者(常用従業員数3名以上の事務所に限る)

(2)補助対象経費及び補助金額
事務所賃借料の2分の1(上限額60万円/年)を1年間交付


山口市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心商店街(山口市商店街連合会に加盟する商店街)及びその周辺(下記対象区域図参照)にある空店舗等に新規出店すること

2024/04/01
2025/03/31
山口市商店街連合会に加盟する商店街及びその周辺にある空店舗において、開業する個人または法人であって、次のいずれにも該当しない方。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行おうとする者
2.指定区域の店舗から他の区域内の店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空店舗とした者
3.出店時に山口市及びそれに準ずる団体から補助金の交付を受けた者
4.市税を滞納している者
5.業態が事務所の場合は常用従業員数が2名以下の者
6.その他市長が不適当と認める種類の事業を行っている者
★交付決定を受けた事業者は、「エール!やまぐちプレミアム共通商品券」や「安心快適住まいる助成事業の共通商品券」の取扱店舗に登録していただくことになります。

※改修工事前・開業前に事前の届け出が必要です。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

1.工事着工日又は開業日のいずれか早い日の前日までにあきないのまち支援事業補助金事前届出書(第1号様式)を運営主体に提出

2.交付の申請
第7条 事前届出者のうち補助金の交付を受けようとする事業者、運営主体が指定する日までに、店舗等改装に係る補助金にあってはあきないのまち支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に、物件賃借料に係る補助金にあってはあきないのまち物件賃借料補助金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて運営主体に申請

■申請できる期間
運営主体(山口商工会議所)が別に定める募集期間
※改修工事前・開業前に事前の届け出が必要です。

■申請先
山口商工会議所(山口市中市町1-10)
電話:083-925-2300

山口商工会議所(山口市中市町1-10) 電話:083-925-2300

中心商店街(山口市商店街連合会に加盟する商店街)及びその周辺にある空店舗等に新規出店される方を支援いたします。

運営からのお知らせ