滋賀県東近江市:既存民間建築物耐震診断補助金
東近江市内に建築されている民間建築物の所有者に、地震に対する耐力を知ってもらうことにより地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的としています。
耐震診断及び予備診断に実際に要した費用
(1) 特定既存耐震不適格建築物及び要安全確認計画記載建築物
1棟当たり2,000,000円を限度として、耐震診断及び予備診断に実際に要した費用(補修費及び修繕費を除き、設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は国の補助基本額で定める額を限度として加算することができる。以下「補助基本額」という。)に3分の2を乗じて得た額。
ただし、補助基本額は、次に掲げる額を限度とする。
ア 延べ面積1,000平方メートル以内の部分については、1平方メートル当たり3,600円以内として乗じて得た額
イ 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分については、1平方メートル当たり1,500円以内として乗じて得た額
ウ 延べ面積2,000平方メートルを超える部分については、1平方メートル当たり1,000円以内として乗じて得た額
(2) 長屋及び共同住宅 1棟当たり2,000,000円を限度として、基本補助額に3分の2を乗じて得た額。
ただし、補助基本額は、前号の規定により算出した額を限度とする。
(3) 一戸建て住宅(併用住宅を含む。) 1戸当たり86,000円を限度として、補助基本額に3分の2を乗じて得た額。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内にある建物で耐震診断をおこなうこと
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象建築物
(1) 特定既存耐震不適格建築物(通行障害建築物以外は現に使用しているものに限る。)
(2) 要安全確認計画記載建築物
(促進法第7条第2号に掲げる建築物を除き、通行障害建築物以外は現に使用しているものに限る。)
(3) 長屋及び共同住宅
(原則として、既存耐震不適格建築物である耐震不明建築物で、現に使用しているものに限る。)
(4) 一戸建ての住宅
(原則として、既存耐震不適格建築物である耐震不明建築物で、併用部分を含み、現に使用しているものに限る。)
■補助対象者
(1) 補助対象建築物の所有者
(2) 市税等市に支払うべき債務に滞納がないこと。
(3) 自己(若しくは同居人)又は自社若しくは自社の役員等が、次のいずれかに該当する者でないこと。
ア 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(4) 上記のイからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人(個人事業者の場合)でないこと。
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
必ず、耐震診断を行う前に申請をしてください。
既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)と市税を滞納していないことの証明書及び誓約書に必要書類を添えて提出してください。
■耐震診断の着手
補助金の交付決定の通知を受けた者は、当該通知書を受け取った日から90日以内に耐震診断に着手してください。
着手した際は、直ちに既存民間建築物耐震診断着手届(様式第4号)を提出してください。
東近江市役所〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号 電話: 0748-24-1234 IP電話 050-5801-1234 ファクス: 0748-24-0752 市役所開庁時間: 8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
東近江市内に建築されている民間建築物の所有者に、地震に対する耐力を知ってもらうことにより地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的としています。
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