徳島県:ふるさとクリエイティブ・SOHO事業者誘致事業補助制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

【期間限定】
令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間、下記(1)~(3)の補助要件の緩和・補助内容の拡充を実施しています。

(1)地域要件の緩和
原則、過疎地域としている指定要件における地域要件を県内全域に拡大。

(2)補助限度額の拡充
「各種事務機器及び通信回線使用料」及び「事業所等不動産資産の賃借料」の限度額をそれぞれ100万円/年から200万円/年に拡充。

(3)対象事業の一部改正
新たな奨励指定対象事業として「DX事業」及び「GX事業」を追加。

補助対象経費 補助内容 適用期間
各種事務機器及び通信回線使用料
※購入した事務機器は対象外
補助率:1/2
限度額:200万円/年
本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5人以上の場合は1,000万円/年

操業開始、本社機能移転又は拡充から3年間

事業所賃借料 補助率:1/2
限度額:200万円/年
本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5人以上の場合は1,000万円/年
新規地元雇用者増に対する助成
※操業開始、本社機能移転又は拡充から3年以内に新規地元雇用者を3人以上雇用すること。
ただし、本社機能移転又は拡充においては、新たに地元雇用される者の中に、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
補助金
  • 期間の定めのない労働者1人につき30万円
  • 契約社員又はパート社員1人につき15万円
本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5人以上の場合は、
  • 期間の定めのない労働者1人につき50万円
  • 契約社員又はパート社員1人につき30万円

出典:SOHO事業者等に対する補助制度

⑴各種事務機器及び通信回線使用料
※購入した事務機器は対象外
補助率:1/2
限度額:200万円/年
本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5人以上の場合は1,000万円/年

⑵事業所賃借料
補助率:1/2
限度額:200万円/年
本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5人以上の場合は1,000万円/年

⑶新規地元雇用者増に対する助成
※操業開始、本社機能移転又は拡充から3年以内に新規地元雇用者を3人以上雇用すること。ただし、本社機能移転又は拡充においては、新たに地元雇用される者の中に、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
補助金
期間の定めのない労働者1人につき30万円
契約社員又はパート社員1人につき15万円
本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5人以上の場合は、
期間の定めのない労働者1人につき50万円
契約社員又はパート社員1人につき30万円

※新規地元雇用
採用日の前日に県内に住所を有していた者を、指定事業所の常用労働者として、新たに雇用し、指定申請者の 県内雇用者数の増加につながるものをいう。(奨励指定日以降新たに県外で雇用され、県内に移転し、住民票を 県内に移した者を含む。)

※過去に事業所開設の指定を受けた事業者が、本社機能移転又は拡充の指定を受けた場合、事業所開設に際して 既に補助を受けた経費は本社機能移転又は拡充の補助対象から除外する。


徳島県
中小企業者,小規模企業者
⑴事業所開設
⑵本社機能移転・本社機能拡充(県外→県内)に限る

2024/04/01
2025/03/31
⑴事業所開設
・指定申請時に県外でクリエイティブ事業・SOHO事業・DX事業・GX事業を営んでいる事業者であり、3年以上の事業活動実績があること
・法人事業者については、県内市町村において常駐し、従前の事業活動を継続して5年以上行うこと
・個人事業者については、過去3年間の平均年間所得が600万円以上であるか、その所得が見込まれること
・個人事業者については、県内市町村に移住(住民票の移動が伴う)し、継続して5年以上在住するとともに、従前の事業活動を行うこと
・事業所の開設に係る本県の他の補助金(補助対象経費が重複するものに限る)を受けていないこと

⑵本社機能移転・本社機能拡充
・指定申請時に県外にて、クリエイティブ事業・SOHO事業・DX事業・GX事業を営んでいる法人事業者であり、3年以上の事業活動実績があること
・県内にクリエイティブ事業・SOHO事業・DX事業・GX事業を営む事業所を有していること
 ただし、本社機能の移転と同時に、県内にクリエイティブ事業・SOHO事業・DX事業・GX事業を営む事業所を新設する場合は、この限りではない
・県内市町村において常駐し、従前の事業活動を継続して5年以上行うこと
・本社機能移転又は拡充に係る本県の他の補助金(補助対象経費が重複するものに限る)を受けていないこと

※SOHO事業の事業所については、過疎市町村以外の場合、「新規地元雇用者増に対する助成」は適用対象外

⑴奨励指定申請
※事業所設置工事着手30日前

⑵操業開始届提出
※操業開始の日から10日以内

⑶補助金申請
※当該年度末

⑷補助金請求
⑸補助金支払

徳島県庁 〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 電話番号:088-621-2500(代表)

【期間限定】
令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間、下記(1)~(3)の補助要件の緩和・補助内容の拡充を実施しています。

(1)地域要件の緩和
原則、過疎地域としている指定要件における地域要件を県内全域に拡大。

(2)補助限度額の拡充
「各種事務機器及び通信回線使用料」及び「事業所等不動産資産の賃借料」の限度額をそれぞれ100万円/年から200万円/年に拡充。

(3)対象事業の一部改正
新たな奨励指定対象事業として「DX事業」及び「GX事業」を追加。

補助対象経費 補助内容 適用期間
各種事務機器及び通信回線使用料
※購入した事務機器は対象外
補助率:1/2
限度額:200万円/年
本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5人以上の場合は1,000万円/年

操業開始、本社機能移転又は拡充から3年間

事業所賃借料 補助率:1/2
限度額:200万円/年
本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5人以上の場合は1,000万円/年
新規地元雇用者増に対する助成
※操業開始、本社機能移転又は拡充から3年以内に新規地元雇用者を3人以上雇用すること。
ただし、本社機能移転又は拡充においては、新たに地元雇用される者の中に、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
補助金
  • 期間の定めのない労働者1人につき30万円
  • 契約社員又はパート社員1人につき15万円
本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所で、新規地元雇用者が5人以上の場合は、
  • 期間の定めのない労働者1人につき50万円
  • 契約社員又はパート社員1人につき30万円

出典:SOHO事業者等に対する補助制度

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