徳島県鳴門市:知的財産権取得支援事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

鳴門市の中小企業が特許権等の知的財産権取得ために要した経費の一部に対し、補助金を交付します。

(1) 知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料
(2) 知的財産権に係る特許料又は登録料
(3) 知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、当該弁理士又は弁護士に対する報酬
(4) その他市長が特に必要であると認める経費
※消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。


鳴門市
中小企業者,小規模企業者
特許権等の知的財産権取得を行うこと

2024/04/01
2025/03/31
次の要件を備えている者とします。
⑴中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、市内に主たる事業所を有するものであること。ただし、鳴門市内に本社機能を有する事業所を設置している者を含む。
⑵知的財産権に係る出願人であること。
⑶知的財産権に係る出願時において市内で1年以上事業を営んでいること。
⑷市税を滞納していないこと。
⑸知的財産権の活用事業計画があること。
⑹特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること。
⑺大企業が実質的に経営に参画していないこと。

1.中小企業者から市へ補助金交付申請
補助事業対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、知的財産権に係る登録後1年以内に次に掲げる書類を提出してください。

・必要書類
① 鳴門市知的財産権取得支援事業補助金交付申請書様式第1号
② 企業概要(様式第2号)
③ 前年度の市税を滞納していないことを証明する書類
④ 出願及び登録したことを確認することができる書類
⑤ 補助対象経費に係る領収書の写し
⑥ 特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了しているこ とを確認することができる書類

2.市から中小企業者へ補助金交付決定

3.中小企業者から市へ補助金請求
交付決定を受けた補助対象事業者は、速やかに鳴門市知的財産権取得支援事業補助金請求書(様式第4号)を提出してください。

産業振興部 商工政策課 TEL:088-684-1158 E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

鳴門市の中小企業が特許権等の知的財産権取得ために要した経費の一部に対し、補助金を交付します。

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