徳島県阿南市:認定新規就農者制度
2024年11月14日
上限金額・助成額 ※公募要領を確認
経費補助率
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認定新規就農者制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた者に対して無利子資金の貸付け等の支援措置を重点的に講じようとするものです。
対象経費 認定新規就農者のメリット措置
・ 青年等就農資金(無利子融資)
・ 経営発展支援事業
・ 経営開始資金
・ 担い手確保・経営強化支援事業
・ 農地利用効率化等支援交付金
・ 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ対策)
・ 認定新規就農者への農地集積の促進
・ 農業者年金保険料の国庫補助(青色申告者に限る)
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 認定を受けた新規就農者に対する重点的な支援措置
公募開始日 2024/04/01
公募終了日 2025/03/31
主な要件 ■対象者
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3.上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。
■主な認定基準
1.年齢が18歳以上45歳未満、又は、特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
2.青年等就農計画が阿南市の基本構想(農業経営基盤強化促進基本構想)に照らして適切であること
(目標年間農業所得 概ね280万円、年間労働時間 2,000時間程度)
3.青年等就農計画が達成される見込みが確実であること
手続きの流れ ■認定までの流れ
⑴ 認定を受けようとする新規就農者が「青年等就農計画認定申請書(添付書類を含む。)」を作成し、農林水産課に提出します。
申請書の農業経営の規模目標や農業所得算出根拠等の作成については、阿南農業支援センター(24-4667)に事前に御相談ください。
〔提出書類〕
① 青年等就農計画認定申請書
② 目標(5年後)年間農業所得の算出根拠
③ 収支計画
④ 青年等就農計画の認定に係る個人情報の取扱いについて
⑤ 経営開始時期を証明する書類(経営開始している場合)
⑥ 法人登記簿、法人定款の写し(法人のみ)
⑦ 農業版BCP、直近確定申告書(経営開始している場合)等その他
⑵ 阿南市青年等就農計画認定審査会議(月1回)において、青年等就農計画を認定基準に照らし、審査を行います。
⑶ 青年等就農計画が適当と認められるときは、認定の可否について申請者に通知します。認定後に経営開始する場合は、経営開始届に経営開始時期を証明する書類を添えて提出してください。
問い合わせ先 産業部 農林水産課 TEL:0884-22-1598FAX:0884-22-1282E-Mail:nourin@anan.i-tokushima.jp
認定新規就農者制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手に発展するような青年等の就農を促進するため、新たに農業経営を営もうとする青年等が基本構想に示された農業経営の目標に向けて農業経営の基礎を確立しようとする青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた者に対して無利子資金の貸付け等の支援措置を重点的に講じようとするものです。
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