高知県高知市:インターンシップ促進補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

事業者の人材確保と求職者の職業選択能力及び就業意欲の向上を図るため,市内事業者実施がするインターンシップに係る費用の一部を補助します。

事業者が実施するインターンシップにおいて、実習生を受け入れるために必要な、事業者が負担する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)で、次に掲げるもの
1 交通費(実習生の住所又は居所とインターンシップを行う事業所等を往復するための経費)及び宿泊費
2 保険料(インターンシップ実施期間において、実習生を対象として加入した保険に要する経費)
3 報酬(実習生等に支払う謝金及び昼食費等の経費)
4 事業経費(インターンシップの実施に必要な消耗品費、会場借上費、印刷製本費、通信運搬費、技術指導等に要する原材料費、広告費、委託費)
5 インターンシッププログラムの新規作成または見直しに係る専門家のコンサルティング費、システム改修費等
6 その他市長が必要と認める経費

補助率 3分の2(100円未満切り捨て)
補助限度額 受入実習生1名あたり…2万円


高知市
中小企業者,小規模企業者
補助対象事業者が実施するインターンシップのうち,次の事項を全て満たすものとします。
・主として対面にて実施するものであること。
・実習生1人につき,実施期間が2日以上であること。
・事業者と実習生が雇用関係にないこと。
・実習生が代表者の三親等以内の親族でないこと。

【注意事項】
補助金の交付を受けようとする年度の前年度にインターンシップを実施した事業者については,内容の充実(実施日数の増加又は就業体験の実施時間の4時間以上の増加)が図られることが要件です。​

2024/04/01
2026/02/28
■補助対象事業者について
補助対象事業者は,次に掲げる要件を全て満たす事業者です。
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は同法第2条第5項に規定する小規模企業者。
・本市において雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行う者であって,事業所非該当の承認を受けていないこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,補助金の交付対象外です。
・ 高知市事業者等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
・ 高知市税を滞納しているとき。​

■交付申請
要綱様式は公募ページからダウンロードできます。
インターンシップの実施前に、必要書類を提出してください。

産業政策課代表 〒780-8571 高知市本町5丁目1番45号 第二庁舎 2階 Tel:088-823-9456 Fax:088-823-9492

事業者の人材確保と求職者の職業選択能力及び就業意欲の向上を図るため,市内事業者実施がするインターンシップに係る費用の一部を補助します。

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