熊本県:くまもと農業人財確保緊急支援事業(お試し農福連携支援事業)
2024年11月12日
はじめて農福連携に取り組む農業者に対し、お試し期間中に必要な経費を補助します。(上限5万円)
農業者等が福祉事業所に農作業等を委託する経費
■対象期間:お試し期間(上限7日間)
※お試し期間とは
はじめて福祉事業所に農作業委託をする際に、最初の数日間お試しで作業を実施してもらう期間のこと。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業者等が福祉事業所に農作業等を委託すること
2024/04/01
2025/03/31
■対象者(次の条件をすべて満たす方)
(1)県内住所を有する農業者の方
(2)初めて農福連携に取り組む方
(3)農福連携総合窓口または農福連携コーディネーター(障がい者支援課)からのマッチング支援を受けている方
■事業主体について
(1)応募対象事業者 農業者(個人、法人)
(2)条件 ① 県内に住所を有し、農福連携総合窓口または、農福連携コーディネーター(障がい者支援課)からのマッチング支援を受け、初めて農福連携に取組む実施主体であること ② 農福連携について積極的な実施を検討していること
(3)応募にあたっての注意事項 次に掲げる項目のいずれかに該当するときは、採択を取り消すことができるもの とする。
① 事業の目的・内容から逸脱した行為を行ったと認められる場合
② 虚偽の報告をしたことが判明した場合
③ 法令等に違反する行為を行ったと認められる場合
④ 社会的信用を失墜する行為を行った場合
⑤ 自己または自社の役員等が次の各号のいずれかに該当する者である場合及びその経営に実質的に関与している場合
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与 える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直 接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
■申込方法
・希望者は事業実施計画書(別記様式第3)及び鏡文(別記様式第1号)を県担当窓口に提出ください。
・計画内容の審査、事業採択の決定後、補助金申請の手続きをご案内します。
・事業実施後は速やかにに実施実績書(別記様式第3)ご提出ください。
詳しくは、お試し農福支援事業募集要領をご参照ください。
■問合せ、申込み先
熊本県農地・担い手支援課
〒862-8570
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18-1
電話番号:096-333-2382
熊本県農地・担い手支援課 〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18-1 電話番号:096-333-2382
はじめて農福連携に取り組む農業者に対し、お試し期間中に必要な経費を補助します。(上限5万円)
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