大分県大分市:販路拡大チャレンジ補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

≪令和7年度の主な変更点≫
※令和7年度から、「商談会・展示会等への出展」にかかる「参加費および出展料(小間料に限る。)」の支払いを交付決定前に行うことはできなくなりました。(事前計画認定は除く。)
必ず交付決定後にお支払い(すべての補助対象経費と同様)ください。

■補助対象者
​​​​これまで「中小企業基本法」に規定された中小企業者としていましたが、「産業競争力強化法」(第2条第23項)に規定された中小企業者とし、これまでの対象業種に加えて企業組合、協業組合、商店街振興組合等も対象となります。
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大分市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)が、商品やサービスの販路を県外または海外へ拡大しようとする際の商談会・展示会等への参加や商品・サービスの開発・改良、ブランディング、ECサービスの活用等に要する経費の一部を補助します。

※本補助金は、申請者が初めて本補助金の交付決定を受けた年度を含む3年度間に限りご利用可能な制度です。
※申請前には、「令和7年度大分市販路拡大チャレンジ補助金募集要領」を必ずご一読ください。

 

 

■商談会・展示会等への出展(国内・海外共通)
 ・参加費
 ・相談費
 ・出展料(小間料)
 ・小間装飾費
 ・運搬費
 ・外部に委託する販売促進員の人件費
 ・備品借上料
 ・通訳・翻訳費
 
■商品・サービスの開発または改良(国内・海外共通)
 ・相談費
 ・成分分析・材料試験費
 ・マーケット・モニター調査費
 ・翻訳費


大分市
中小企業者,小規模企業者
■対象事業
自社の有する商品・サービスを既存の商圏から県外または海外へ向けて拡大していく事業

■対象となる取り組み
 ・国内・海外共通
  商談会・展示会等への出展
  商品・サービスの開発または改良
  企業・商品・サービスの認知拡大またはブランディング
  ECサービスの活用
 ・海外のみ
  海外販路拡大に向けた環境整備

2025/04/01
2026/03/17
次に掲げる要件をすべて満たす中小企業者(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に規定する中小企業者(みなし大企業は除く))が対象です。
 1.大分市内に事業所(法人以外の方は住所)を有していること
 2.大分市税を滞納していないこと
 3.大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること
 4.相談支援機関による事業計画書の作成支援を受けていること(詳細は以下の申請方法欄を確認)

※上記1から4に関わらず、以下の者は対象となりません。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
・公序良俗に反する事業および補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業その他市長が適当でないと認める事業を営み、または営もうとする者
・その他市長が適当でないと認める者

■申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月17日(火曜日)
※申請にあたっては、事業開始日(商談会・展示会等への参加については開催初日)の14日前(その日が土日祝日の場合は、直前の開庁日)までに必ず申請を行ってください。
期日を過ぎた場合は、申請受付できません。
また、代理による申請は受付不可としますので、申請書の提出は本人(従業員も可)が行ってください。
※前年度に「商談会・展示会等への出展」にかかる事前認定を受けた事業者においては、出展する日の7日前までにご提出ください。

■申請方法
まずは公募ページ内の「事前ヒアリングフォーム」にアクセスのうえ、必要事項を入力いただき回答を送信ください。
【操作方法】
 1.遷移先の画面下段に表示されている「メールを認証して確認に進む」をクリック
 2.メールアドレスを入力し「確認メールを送信」をクリック
 3.入力されたメールアドレスに確認メールが届く
 4.メール本文に記載されているURLをクリック
 5.入力画面に遷移
※送信いただいた内容については、3日(土日祝日を除く)を目途に創業経営支援課(電話:097-537-5875)の担当者から内容確認のため連絡があります。
※事業の内容が本補助金の対象と判断された場合は、必要事項を記入した事業計画書をメールアドレス(hanro@city.oita.oita.jp)宛てお送りください。
※創業経営支援課の担当者による事業計画書の確認後、相談支援機関に相談日時を予約の上、作成支援(ブラッシュアップ・指導)を受けてください。

商工労働観光部創業経営支援課  電話番号:(097)537-5875 ファクス:(097)533-6117

≪令和7年度の主な変更点≫
※令和7年度から、「商談会・展示会等への出展」にかかる「参加費および出展料(小間料に限る。)」の支払いを交付決定前に行うことはできなくなりました。(事前計画認定は除く。)
必ず交付決定後にお支払い(すべての補助対象経費と同様)ください。

■補助対象者
​​​​これまで「中小企業基本法」に規定された中小企業者としていましたが、「産業競争力強化法」(第2条第23項)に規定された中小企業者とし、これまでの対象業種に加えて企業組合、協業組合、商店街振興組合等も対象となります。
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大分市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)が、商品やサービスの販路を県外または海外へ拡大しようとする際の商談会・展示会等への参加や商品・サービスの開発・改良、ブランディング、ECサービスの活用等に要する経費の一部を補助します。

※本補助金は、申請者が初めて本補助金の交付決定を受けた年度を含む3年度間に限りご利用可能な制度です。
※申請前には、「令和7年度大分市販路拡大チャレンジ補助金募集要領」を必ずご一読ください。

 

 

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