千葉県千葉市:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(集合住宅関係)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

千葉市では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、集合住宅へ電気自動車等の充電設備を設置した集合住宅の管理組合等に対し、補助金を交付します。

急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドの本体の購入費


千葉市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
集合住宅へ電気自動車等の充電設備を設置すること

2025/05/01
2026/01/30
■補助対象設備を導入する住宅の要件
(1)既築の共同住宅又は長屋(以下「集合住宅」という。)であり、導入される当該設備が集合住宅に属する駐車場(平置き、立体自走、機械式等)において居住者が利用できるものであること。
(2)別表4に掲げる住民以外も補助対象設備を利用可能な場合の補助を受けようとするときは、第6条の規定により交付の申請
をする日までに、当該設備を導入する集合住宅の敷地の外から、住民以外も当該設備を利用することができる旨が記載された案内板が確認できること。

■補助対象者
(1)個人(集合住宅用充電設備を導入する者は除く。)にあっては、補助対象設備を導入した住宅に住所(住民基本台帳法(昭
和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有すること。
(2)市に納付すべき税(延滞金を含む。)を滞納していないこと。
(3)補助対象設備の導入費用を負担して当該設備を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入
し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し(第2条第1項第2号及び第11号に掲げる
補助対象設備を除く。)、次号のリース事業者が所有する場合を含む。)。
(4)補助対象設備の導入をリースで行う場合は、次のいずれかに該当するリース契約に基づき、当該設備を導入する者とリース
事業者が共同で補助事業を行うこと。また、リース事業者は、当該設備を導入する者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること。
ア リース期間が第14条第2項に定める財産処分制限期間以上であること。
イ リース期間の終了後、当該設備を導入した者が当該設備を購入する契約となっていること。
(5)同一の補助対象設備について、市が交付する他の補助金の交付の申請を行わないこと。
(6)規則第4条の2各号に規定する者でないこと。
(7)同一の工事に係る同じ種類の補助対象設備についてこの要綱に基づく補助金その他の市の補助金の交付を受けていないこ
と。
(8)当該設備を導入する集合住宅の管理組合又は所有者であり、当該設備の導入について国の補助金の交付決定通知を受けていること。

■注意事項
【ご注意ください】
・申請書類に不備や不足がなく揃った時点で受付となります。
・受付は先着順で行います。ただし、同日受付で募集予算額を超えた場合は、抽選により補助対象者を決定します。
・補助金交付申請は補助事業の完了後に行っていただきますが、需要の急増や部材の供給不足等により、設備の納期が長期化する場合もありますので、設備の納期や工事完了時期に十分ご注意ください(補助事業の完了前の受付はできません。)。

パンフレットをよくご確認のうえ、ご提出ください。
なお、提出書類に関して虚偽の記載や不正行為が認められた場合は、千葉市補助金等交付規則に則り、当該補助金の交付決定は取り消しとなります。ご注意ください。

〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市環境局環境保全部脱炭素推進課(千葉市役所本庁舎高層棟7階) 電話:043-245-5185

千葉市では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、集合住宅へ電気自動車等の充電設備を設置した集合住宅の管理組合等に対し、補助金を交付します。

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