長崎県雲仙市:燃油高騰等対策事業継続支援金
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経費補助率
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燃油高騰等の影響により、中小事業者が厳しい経営環境に置かれていることから、市内に事業所または営業所を有する事業者へ支援金を支給します。
〇申請期限 令和6年7月31日(水曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
雲仙市内に事業所又は営業所を有し、令和5年12月21日以降も事業を継続すること
2024/07/31
2025/01/31
1.運送事業者
①個人事業主の場合
【申請要件】
〇支援金の申請ができるのは、以下のすべてを満たす者
ア.雲仙市内に事業所又は営業所を有し、令和5年12月21日以降も事業を継続する者
イ.別表1(申請の手引き3ページ)のいずれかの業種を営む者
ウ.令和4年又は令和5年の確定申告書第一表(控)の「収入金額等」の欄のうち、「㋐事業(営業等)」の欄の金額が、「㋕公的年金等」の欄の金額以外のどの金額よりも大きいこと
②法人の場合
【申請要件】
〇支援金の申請ができるのは、以下のすべてを満たす者
ア.雲仙市内に事業所又は営業所を有し、令和5年12月21日以降も事業を継続する者
イ.下記のいずれかの業種を営む者
貨物運送事業:貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業
軽貨物運送事業:貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業
貸切バス事業:道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業:道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業
自動車運転代行業:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定する事業
2.商工業者等
①個人事業主の場合
【申請要件】
○支援金の申請ができるのは、以下のすべてを満たす者
ア.雲仙市内に事業所又は営業所を有し、令和5年12月21日以降も事業を継続する者
イ.中小企業信用保険法第2条第1項に規定されている中小企業者
※以下に記載する業種以外の業種を営む者
(ア)農業(イ)林業(素材生産業・素材生産サービス業を除く)(ウ)漁業(エ)金融・保険業
ただし、以下の業種を除く。
・クレジットカード業、割賦金融業・金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)・商品先物取引業、商品投資顧問業・補助的金融業、金融附帯業(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)・金融代理業(金融商品仲介業に限る。)・保険媒介代理業、保険サービス業
ウ.令和4年又は令和5年の確定申告書第一表(控)の「収入金額等」の欄のうち、「㋐事業(営業等)」の欄の金額が、「㋕公的年金等」の欄の金額以外のどの金額よりも大きいこと。(※ただし、不動産業を営む者は、「㋒不動産」の欄の金額が、「㋕公的年金等」の欄の金額以外のどの金額よりも大きいこと。)
②法人の場合
【申請要件】
ア.雲仙市内に事業所又は営業所を有し、令和5年12月21日以降も事業を継続する者
イ.以下のア~エのいずれかを満たす事業者
(ア)中小企業信用保険法第2条第1項に規定されている対象の中小企業者
(イ)社会福祉法人・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(ウ)学校法人・私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
(エ)病院・医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5の1項に規定する病院
※以下に記載する業種以外の業種を営む者
(ア)農業(イ)林業(素材生産業・素材生産サービス業を除く)(ウ)漁業(エ)金融・保険業
ただし、以下の業種を除く。
・クレジットカード業、割賦金融業・金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)・商品先物取引業、商品投資顧問業・補助的金融業、金融附帯業(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)・金融代理業(金融商品仲介業に限る。)・保険媒介代理業、保険サービス業
申請の手引き・申請様式は公募ページからダウンロードできます。
⯀書類の提出方法
郵送、または窓口による受付を行います。
●郵送先 雲仙市役所 商工労政課(〒859-1107 雲仙市吾妻町牛口名714番地)
●窓口 雲仙市役所 商工労政課(12番窓口)または 各総合支所(地域振興課)
雲仙市役所 商工労政課 電話:0957-47-7836(直通) 0957-38-3111(代表)
燃油高騰等の影響により、中小事業者が厳しい経営環境に置かれていることから、市内に事業所または営業所を有する事業者へ支援金を支給します。
〇申請期限 令和6年7月31日(水曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
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